売掛金の債権も時効を迎えれば消滅してしまう?

時効にも種類があり、消滅時効と取得時効があります。売掛金が時効で消滅するといったケースは消滅時効に該当しますが、一定期間、権利が行使されなければ権利は消滅するといったものです。何に対する売掛金かによって消滅時効の期間が異なるなど、債権の時効は内容ごとに細かい規定が設けられています。

債権の種類で時効が異なる

例えば小切手債権や約束手形債権は6か月、飲食や宿泊代金、運送費などは1年、生産や商品の売買代金、塾の授業料、弁護士や公証人の債権は2年、医師や請負人の債権、建築工事に関する代金は3年、商行為に関する債権は5年、個人間の債権は10年と分かれます。商法上の時効、そして民法上の商行為に関する債権期間など、異なる部分があることで消滅時効期間を判断することは困難なケースもあります。

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時効の進行を中断させる方法とは?

消滅時効は支払期日の翌日からカウントされますが、時効が迫っている場合、進行を止める方法を取りましょう。一定期間消滅時効が進行することを止めることができる方法に、請求、差押さえ、承認といった方法があります。

・請求

裁判上の請求は、裁判所に支払督促、もしくは民事調停など申し立てを行うことになります。このように裁判に持っていくことで時効を中断させる方法、そして内容証明郵便で督促を行い、最大6か月中断させるといった方法があります。

・差押え(仮差押え・仮処分)

裁判で相手の財産などを差押えする方法です。訴訟や支払催促で裁判所が債権者に強制執行許可を出した場合、債務者の財産を差し押さえることが可能となり時効は中断します。

・債務の承認

相手が売掛金の一部を支払った場合や、支払猶予の申し出があった場合、債務者が債務の存在を認めることになります。債務者が債務の存在を認め承認することによって時効は中断します。

期限内に回収できていない売掛金は確認を

帳簿上は売上が好調だと見える会社だとしても、黒字で倒産することもあります。いくら多く売れても資金が回収できなければ意味がありません。長く売掛金が回収できていないケースも存在するようですが、一定期間を過ぎれば時効が成立してしまうかもしれません。仮に時効が成立しても債権自体は消滅しませんので請求することはできるでしょう。ただし意図的に未払い状態が数年続けた会社が、いまさら請求に応じてくれるとは考えにくいでしょう。

売掛金トラブルに発展しないためにも

債権の消滅時効は様々で、売掛金についても経営者だけで正確に判断することが困難なケースもあるでしょう。売掛金トラブルは対応が遅くなれば円満に解決が困難になるため、早期に手を打つことが基本となるでしょう。