売掛金と未収金との違い|消滅時効のリスクと発生させない方法を解説

売掛金と未収金は、どちらもまだ回収していないお金であることは共通するものの、会計処理において大きな違いがあります。

掛け取引で商品やサービスを販売・提供した後、代金を後日受け取る権利を売掛債権といい、会計処理上では売掛金という勘定科目で処理します。

ただし、代金の未回収分を会計処理する場合、売掛金ではなく未収金という勘定科目を使うこともあります。

そこで、売掛金と未収金との違いについて、消滅時効のリスクと発生させない方法を解説します。

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売掛金が発生する理由

日本の企業間取引では、前払いやその場で現金による取引が行われるのではなく、後払いとなる掛け取引が一般的といえます。

売る側と買う側、双方の信頼関係があってこそ成り立つ取引ですが、このとき発生するのが売掛金であり、売掛金を請求する権利が売掛債権です。

商品やサービスを販売・提供して代金を回収できるまで1か月や2か月という期間がおいてしまうので、その期間中に資金不足に陥らないようにする必要があります。

掛け取引で発生する売掛金は売掛債権の1つです。

未収金(未収入金)が発生するタイミング

売掛金は営業取引で発生した未回収の代金であるのに対し、未収金は営業取引以外でまだ回収できていない代金です。

たとえば資産を売却したけれど、その代金を受け取っていないという場合は売掛金ではなく未収金で処理を行います。

仕入れた商品や製造した製品を販売したり、サービスを提供した場合は売掛金で処理をします。

不動産や有価証券、設備などを売却したり、メインの事業ではない未回収の賃料などは未収金の勘定科目を使います。

売掛金の消滅時効

売掛金など債権には一定期間を過ぎるとその代金を回収できなくなる時効が規定されている点に注意しましょう。

民法による職業別の短期消滅時効と商法の5年という商事消滅時効が廃止となり、債権者(お金を請求できる権利を持つ者)が権利を行使することができる(請求できる)ことを知った時から5年、または債権者が権利を行使することができるときから10年に統一されました。

そのため現在の法律では、売掛金は商取引により発生する債権ですので5年で時効が成立してしまいます。

売掛金の未回収を発生させない方法

売掛金が時効で回収できなくなる前に、未回収分を発生させないことが必要です。

未回収の売掛金が発生する理由は、売掛先の経営状況の悪化で入金が遅れるケースが挙げられます。

他にも商品やサービスの内容に納得しておらず、支払いを拒否をしている場合もあります。

また、請求書が届いていないケースや、売掛先の入金ミス等も考えられます。

そのためどの売掛先にいくら売掛金が発生しているのか、期日にしっかり入金されているか管理が重要です。

売掛金管理台帳を作成し、入金に遅れが生じている場合には早めにその理由を確認し、催促をしましょう。

与信管理の徹底

売掛先ごとに資金面で苦労していないか、財務や経営状況などの情報を常に入手し、現在の取引量や金額で問題ないか、与信管理も行うことが重要です。

もし売掛先の信用力が低下していると判断されるときは、売掛金の未回収を発生させないためにも取引量の制限や、前払いや現金決済のみにする対応も必要となります。

特にはじめて取引を行う取引先の場合は、少額からの取引に抑えていた方が安心です。

ファクタリングによる現金化

売掛金の未回収リスクを回避するために、専門業者に売掛債権を売却して期日よりも前に現金化するファクタリングの利用も検討しましょう。

1か月や2か月経たないと入金されない代金を、利用にかかる手数料を差し引いた上で前倒しによる受け取りが可能です。

まとめ

掛け取引で発生する未回収の代金が売掛金であり、営業取引以外で発生する未回収分である未収金とは違いがあります。

売掛金は未回収のまま放置していると時効を迎え回収できなくなってしまうため、売掛先ごとにしっかり管理を行い、未回収分を発生させないようにしましょう。

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