未入金の売掛金の回収方法とは?消滅時効と防ぐ方法を解説

未入金の売掛金を放置していると、資金ショートする恐れを高めます。

そこで、未入金の売掛金の回収方法について、消滅時効と防ぐ方法を解説します。

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未入金への望ましいい対応

未払いの売掛金を放置するのは厳禁です。

企業は、現預金から商品やサービスを生み出し、売り上げて現預金を得る営業サイクルを繰り返します。

しかし、取引先から入金がないと、現預金が不足してしまうため注意が必要です。

固定費や従業員の給料が支払えなくなり、最悪の場合、資金ショートします。

資金ショートで倒産すると、自社の支払いができなくなり、別の取引先や顧客にも多大な迷惑をかけます。

キャッシュフローの悪化は、自社だけの問題ではありません。

未払いの売掛金が発生した場合は、できる限り早期に回収に着手しましょう。

 

なお、売掛金の消滅時効期間は、次のいずれか早い方です。

  • 債権者が権利を行使することができることを知ってから5年
  • 債権者が権利を行使することができるときから10年

消滅時効により請求権を失うことのないように、迅速な対応が求められます。

未入金の売掛金の回収方法

取引先から入金がない場合、以下の手順で対処します。

  1. 請求状況を確認する
  2. 取引先に連絡する
  3. 内容証明郵便を送る
  4. 法的措置をとる

それぞれ説明します。

請求状況を確認する

決められた期限までに取引先からの入金が確認できなかった場合、送った請求書に間違いがなかったか確認しましょう。

自社のミスで、正しく請求されていない可能性もあります。

また、別の口座に間違って送金されていないか、取引先から問い合わせやクレームがきていないかも確認が必要です。

取引先に連絡する

自社の請求手続に問題がない場合は、取引先に請求書は届いているか確認してください。

支払期日を間違って把握している場合もあります。

取引先に事情がある場合は、改めて支払い期日を設定します。

内容証明郵便を送る

相手と連絡がつかないときや、相手と意思疎通を図れない場合は、督促状を内容証明郵便で送付します。

法的措置をとる

内容証明郵便で再三督促しても取引先から入金がない場合は、簡易裁判所に支払い督促の申立てます。

未払いの売掛金が60万円以下なら、より手続が簡略化された少額訴訟でも対応できます。

売掛金の未払回収を防ぐ方法

売掛金の未払いが発生すると、回収に時間や労力がかかります。

担当者の心理的負担も大きいため、未払い金は未然に防ぐことが大切です。

まとめ

長期間付き合いのある取引先には、未払い金の請求をしにくいものですが、入金がなければ事業存続の危機に陥る恐れもあります。

正しい手順を踏み、確実に回収しましょう。

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