お金を払ってもらえず、困った状態のまま放置していても何も解決に至りません。
支払いを催促する方法として、簡易裁判所で手続できる支払督促があります。
簡易裁判所で申立てを行い、相手に支払うように命じてもらう制度であり、金銭問題の迅速な解決が期待できます。
そこで、支払いの催促方法について、売掛金未払いで利用したい支払督促を紹介します。
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目次
支払いの催促とは
支払いの催促とは、売掛金が入金されないなど、支払いが滞っている場合に請求し、入金を促すことです。
催促状や督促状を送付することや、電話やメールでの連絡が方法として挙げられます。
なお、催促と督促は異なります。
催促は、支払い期限が過ぎたときに支払える状況を伺いながら、未入金の旨を伝えるために行います。
督促は、催促後にも支払いがなされないとき、強く請求することです。
また、督促では法的措置の可能性も伝えるため、より厳しい言葉遣いになることが多いといえます。
支払督促とは
支払督促とは、お金を貸していたり立て替えていたりする場合に、支払いをするように請求し、それでも応じてもらえないときに利用できる制度です。
訴訟の提起は、手続が面倒で費用や時間も多くかかります。
支払督促は、訴訟の半分の費用で済み、裁判所に出向くことなく手続を進められます。
支払督促の手続は、書類審査だけで行われるため、裁判所に出向いて証拠を提出する必要はありません。
申立ての内容を裁判所書記官が確認し、相手の言い分を聞くことなく支払いを命じる支払督促を発付します。
それでも支払ってもらえない場合や、相手から異議申立てなどない場合、今度は仮執行宣言が発付されて強制執行を申し立てることが可能です。
相手から異議申立てがなければ、判決と同じ法的効力が生じることになるのが特徴といえます。
支払督促のメリット
商品やサービスを販売・提供したのに、その代金が回収できていないままなのは、事業を継続する上で大きな痛手となります。
しかし、いつまでに代金を支払うのかは、事業者同士で事前に取り決めがなされているはずです。
支払督促は、このように双方で期日の取り決めを行い、その約束事が一方的に守られてない時に有効な手続です。
相手が反論する可能性が高いなら、訴訟や調停のほうが手続きとしては向いていますが、そうでない場合は郵送などを利用して手間をかけずにできます。
訴訟や調停より簡単にできる手続で、貸したお金を返してもらえない場合以外にも、たとえば家賃や売買代金の支払いがされない場合なども対象です。
売掛金が未回収のままであれば、利用したい制度といえます。
支払督促を受け取った場合の注意点
反対に注意したいのは、支払督促を受け取った場合です。
近年、この便利な制度を利用して悪徳な身に覚えのない架空請求が行われている例が報告されています。
架空請求でも正規の手続を踏んでいたら、異議申立てを行わないと強制執行を受ける可能性もあるのです。
もし身に覚えのない支払督促を受けた場合は、すぐに簡易裁判所に異議申立てを行ってください。
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