債権譲渡登記は譲受人の住所などの管轄法務局で行われるわけではない

土地や建物など、すべての不動産には管轄となる登記所が定められています。

管轄の登記所となる法務局(支局・出張所など)は、不動産登記と商業・法人登記のどちらを申請するかで異なりますが、例えば家を購入したときに行う不動産登記であれば住所となるその物件所在を管轄する法務局で登記を行います。

商業・法人登記であれば、本店所在地などを管轄する法務局で登記を申請することとなるでしょう。

しかし、同じ登記でも債権譲渡登記の場合、債権譲渡登記所に指定されている東京法務局(東京都中野区)で行うことになります。

 

債権譲渡登記が行われる場面

もし企業経営で事業資金を借り入れなければ場面に遭遇したとき、もし返済できなくなったときの担保として、所有している不動産に抵当権を設定して融資を受けることが一般的です。

しかし、そのように担保として差し入れる価値のある不動産を持っていればよいですが、資産が乏しい企業などであれば不動産を担保とした融資は受けることができません。

そのため、取引先に対する売掛金債権など、不動産ではない売掛債権などの資産を担保として借り入れを行うこともありますが、その流れの中で債権譲渡登記が用いられています。

ファクタリングでも債権譲渡登記は行われる

保有する売掛債権を担保として融資を受けるのではなく、売却して現金化する資金調達方法であるファクタリングの場合も、2社間での取引の場合は売掛先に通知を行わない代わりに債権譲渡登記を行います。

債権譲渡登記により、債権が譲渡されたことを公的に証明することが可能となり、第三者への対抗要件に備えることができます。

 

債権譲渡登記を扱うのは東京法務局のみ

債権譲渡登記は東京法務局のみでの取り扱いとなっていますので、窓口申請ができない場合には郵送での受付を利用することとなります。

郵送を利用した場合には受付完了まで日数に誤差が生じますので、ファクタリングのような迅速性を重視した取引では郵送による申請は不向きといえます。

そこで、債権譲渡登記を要件とするファクタリング会社は、直接、東京法務局に足を運んで申請を行っています。日本に存在するファクタリング会社の9割以上は東京近郊に集中しているといわれていますが、これは東京法務局に直接足を運ぶことの必要性が関係しているといえるでしょう。

 

債権譲渡登記不要のファクタリング会社もある!

ただ、中には債権譲渡登記を行わずにファクタリングを利用できるファクタリング会社もあります。登記を行わない場合でも、もしファクタリングで売掛債権を買い取った後、売掛先から支払われた代金が入金される前に連絡が取れなくなった場合などに備えて、委任状への押印や印鑑証明書の提出などを求められることもあると理解しておきましょう。