青色申告とは、確定申告の種類の1つであり、白色申告とは異なるメリットのある申告納税制度です。
確定申告には、青色申告と白色申告があり、いずれか一方を選ぶことができます。
青色申告は、一定条件を満たせば最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができることや、家族に支払った給与も必要経費として計上できるといったメリットがあります。
ただし白色申告と異なる複雑な記帳方法が必要になることや、提出する書類が多いなどデメリットもあることは理解しておきましょう。
そこで、青色申告について、白色申告との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。
なお、この記事では個人の確定申告を中心に解説していくため、法人の確定申告に関しては、以下の記事を参考にしてください。
目次
青色申告とは
「青色申告」とは、一定の帳簿を備え付けて日々の取引を記帳し、記した内容に基づいて正しい所得金額や税額を計算・申告・納税する確定申告です。
正しい納税額は、納税者本人がわかっているという理念に基づき制定された制度であるため、納税者の自発的な協力を促しつつ記帳水準を向上させることで、白色申告にはない節税効果の期待できる特典を多く利用できます。
青色申告は個人事業主と法人のどちらも選ぶことができる申告制度であり、個人事業主であれば1月1日から12月31日までの収入や支出に関する日々の取引状況を帳簿に記録することが必要です。
仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳など、要件に沿った帳簿の作成・保管が必要となり、所得税を計算するときに優遇措置が適用される仕組みとなっています。
記帳における簿記の形式は、「複式簿記」か「簡易簿記(単式簿記)」のいずれかであり、どちらを選ぶかによって控除額は異なります。
青色申告について、さらに詳しく以下の2つを説明します。
- 青色申告できる所得
- 白色申告との違い
青色申告できる所得
青色申告は、すべての所得が手続の対象ではなく、以下のとおり分類されます。
青色申告の対象である所得 | 不動産所得・事業所得・山林所得 |
青色申告の対象ではない所得 | 給与所得・退職所得・譲渡所得・利子所得・配当所得・一時所得・雑所得 |
白色申告との違い
確定申告の種類のうち、青色申告ではなく「白色申告」は簡易帳簿による記帳で手続できます。
シンプルな会計処理で申告できるため、事務的な負担はある程度軽減されることが青色申告との違いです。
2014年分以降は、白色申告も記帳や帳簿保存、領収書や請求書などの記録保存が義務付けられていますが、青色申告にある事前の手続は必要ありません。
ただし青色申告よりも節税効果が低く、かかる手間も青色申告と大きく変わらなくなってきたといえるため、青色申告を選択する方が増えています。
青色申告で必要な手続
青色申告で確定申告するには、次の手続が必要です。
- 事前書類の作成・提出
- 申告書類の作成・提出
- 必要書類の保管
それぞれ詳しく説明していきます。
事前書類の作成・提出
青色申告で確定申告をするためには、「事前」に次の書類を作成・提出しておくことが必要です。
- 開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
それぞれどのような書類を前もって提出しておかなければならないか説明します。
開業届
「開業届」とは、個人事業を開始するために税務署へ届出書類で、正式名称を「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。
提出は必須ではないものの、事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を開始する人が青色申告するときには提出が必要です。
事業開始の事実があった日から、1か月以内に税務署へ提出してください。
所得税の青色申告承認申請書
「青色申告承認申請書」は、青色申告による確定申告では必ず提出が必要になる書類で、正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
たとえば2024年分の所得を青色申告で確定申告する場合には、2024年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しておくことが必要です。
その年の1月16日以降に新たに事業を開始したのであれば、事業開始から2か月以内に提出します。
期限までに提出がなければ自動的に白色申告となるため、創業時点で青色申告すると決めているのなら、開業届と同時に提出しておくとよいでしょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
家族の給与を青色事業専従者給与として控除するためには、算入する歳の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出することが必要です。
1月16日以降に事業を開始した場合や、新しく専従者を雇用する場合は、事業開始日または専従者が事業に従事開始した日から2か月以内に提出してください。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、住民票の住所以外に住んでいる家の住所・事務所・店舗の所在地を納税地にするときに提出します。
届出書の提出日から納税地が変更されますが、提出するのは変更する前の住所地の税務署です。
変更した後の税務署の管轄が異なるときには、変更した後の税務署に届出することも必要となるため、忘れないように手続しましょう。
給与支払事務所等の開設届出書
「給与支払事務所等の開設届出書」は、従業員や青色事業専従者へ給与を支払うときに、税務署に提出しなければならない書類です。
給与を支払う事務所を開設した日から1か月以内に税務署に提出すると、源泉徴収した所得税の納付用紙が送られます。
申告書類の作成・提出
青色申告による確定申告では、次の2つの書類を作成し、税務署に提出することが必要です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
それぞれどのような書類か説明します。
確定申告書
「確定申告書」とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入から経費を差し引き、所得税額を算出して報告・納税するための書類です。
青色申告における所得税は基本的に事業収入から経費等を差し引いた利益から、青色申告特別控除を差し引いた所得に対して課税されます。
利益から扶養控除や社会保険料控除などの所得控除など各種控除を差し引いた額に対し、税率をかけて所得税・消費税・住民税などを割り出します。
青色申告決算書
「青色申告決算書」とは、日々の取引を記帳した結果を決算書形式で記入する書類であり、確定申告に提出する帳簿ともいえます。
以下の書類で4枚綴りになっていることが特徴です。
- 損益計算書(1枚)
- 損益の内訳の記入書(2枚)
- 貸借対照表(1枚)
なお、貸借対照表は10万円の青色申告特別控除では、作成の義務はありません。
必要書類の保管
青色申告で確定申告したときに提出した書類は、以下の期間において「保存」することが必要です。
種類 | 書類の種類 | 保存期間 |
帳簿関係 | 仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など | 7年 |
決算書類 | 損益計算書・貸借対照表・棚卸表など | 7年 |
現金・預金関連の書類 | 領収証・小切手控・預金通帳・借用証など |
7年 ※前々年分所得が300万円以下の場合は5年 |
その他書類 | 取引に関して作成・受領した上記以外の書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など) | 5年 |
なお、2023年10月から始まったインボイス制度で、適格請求書発行事業者である課税事業者はインボイス(適格請求書)に該当する請求書・領収書などの証憑書類を保存することも必要となりました。
インボイスの写しや電磁的記録は、交付日または提供日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間は保存することが必要です。
青色申告の提出方法
青色申告と白色申告のどちらで確定申告する場合でも、手続は事業年度である1月1日〜12月31日の翌年の2月16日〜3月15日までに、管轄の税務署で行うことが必要です。
確定申告書を「提出」する方法は、次の4つのいずれかを選ぶことができます。
- e-Taxを利用する
- 郵便または信書便で管轄の税務署へ郵送する
- 税務署の時間外収受箱へ投函する
- 管轄の税務署窓口に持参する
青色申告で最大65万円の控除を適用させるには、e-Taxまたは電子帳簿保存のいずれかが必要となります。
郵便または信書便による送付や、税務署の時間外収受箱へ投函する場合において、収受日付印のある控えが必要なときは、申告書の控えと返信用封筒(宛名記入の上切手を貼付)を同封してください。
詳しくは、国税庁の公式サイト「申告書の提出方法」を参考にするとよいでしょう。
青色申告のメリット
青色申告で確定申告するメリットは、主に次の5つです。
- 青色申告特別控除が適用される
- 家事関連や青色専業専従者給与を経費計上できる
- 純損失を3年間繰り越しできる
- 少額減価償却資産の特例が適用される
- 貸倒引当金を繰り入れできる
それぞれどのようなメリットがあるのか説明します。
青色申告特別控除が適用される
青色申告で確定申告するメリットは、青色申告特別控除が「最大65万円」適用されることです。
複式簿記で日々の取引を記帳し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が適用されます。
e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行わず、郵送または窓口提出の場合には最大55万円の控除となります。
さらに期限内に提出・申告しなければ、最大65万円・55万円ではなく、最大10万円の控除となるため注意しましょう。
単式簿記による記帳で損益計算書を添付した場合も最大10万円の青色申告特別控除です。
家族の青色専業専従者給与を経費計上できる
青色申告で確定申告するメリットは、「家族」の青色専業専従者給与を経費として計上できることです。
支払った報酬を対象とできるのは、青色申告者と生計を一にしている事業に専従している15歳以上の配偶者や親族であり、高校生や大学生は対象に含まれません。
支払う金額も、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内であり、専従者の労務の対価として適正金額と認められることが必要です。
不動産貸付業や不動産所得が事業的規模ではない個人事業主は青色事業専従者給与の適用はできないものの、兼業で事業所得と不動産所得がある場合は適用できます。
また、青色事業専従者は控除対象配偶者や扶養親族になれないことも留意しておきましょう。
損失を3年間繰り越しできる
青色申告で確定申告するメリットは、赤字により発生した「損失」を、3年間繰り越しできることです。
赤字の申告で損失が発生したときには、翌年以降3年間に渡り繰り越し、翌年以降の各年分の所得金額から控除できます。
翌年以降の黒字と相殺できるため、税金負担を軽減することにつながります。
前年青色申告だった場合は、損失額を前年分の所得金額へ繰り戻し、所得税を還付してもらうことも可能です。
少額減価償却資産の特例が適用される
青色申告で確定申告するメリットは、「少額減価償却資産の特例」が適用されることです。
「少額減価償却資産の特例」により、取得金額30万円未満の減価償却資産を、全額購入した年の経費に計上できます。
青色申告を利用した一定要件を満たす中小企業者や個人事業主が対象で、個人事業主なら所得税、中小企業者なら法人税の対象になります。
なお、適用対象の資産は平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間で購入した減価償却資産です。
経費計上できる減価償却資産の総額は年間300万円までであるため、超えないように注意してください。
詳しくは、国税庁の公式サイト「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を参考にするとよいでしょう。
貸倒引当金を繰り入れできる
青色申告で確定申告するメリットは、「貸倒引当金」を繰り入れ、経費として計上できることです。
取引先倒産などにより未回収になったときなどに備え、見込んだ損失を計上しておく引当金であり、経費計上できる債権は売掛金・受取手当・貸付金・未収金などが挙げられます。
青色申告のデメリット
青色申告による確定申告には、控除適用や計上できる経費が増えることなど色々なメリットがありますが、次の3つの手間がかかることがデメリットです。
- 事前に申請が必要
- 控除額によって複式簿記での記帳が必要
- 控除額によって電子申請・電子帳簿の保存が必要
それぞれどのようなデメリットがあるのか説明します。
事前に申請が必要
青色申告で確定申告するデメリットは、事前に税務署に申請が必要であることです。
白色申告から青色申告に変更する場合は対象年度の3月15日まで、年度の途中で新しく開業する場合は開業から2か月以内に、税務署へ青色申告承認申請書を提出します。
提出がなかった場合にはその年度での青色申告はできず、白色申告による確定申告となるため、忘れず手続してください。
控除額によって複式簿記での記帳が必要
青色申告で確定申告するデメリットは、控除される額によって複式簿記による記帳が必要になることです。
白色申告なら、特に会計の専門的な知識がなくても簡易な単式簿記で記帳すればよいため、難しくありません。
青色申告は複式簿記と単式簿記のどちらかを選択できますが、単式簿記であれば最大10万円の青色申告特別控除となります。
最大65万円または55万円の特別控除では複式簿記による記帳が必要となるため、会計や事務作業の難易度は高くなると留意しておきましょう。
控除額によって電子申請・電子帳簿の保存が必要
青色申告で確定申告するデメリットは、控除される額によって、電子申請や電子帳簿の保存が必要になることです。
青色申告特別控除は、最大控除額によって満たすべき要件が異なり、最大65万円の特別控除では電子申請または電子帳簿の保存が必要となります。
65万円控除の適用要件 | ・55万円控除の要件を満たしている ・e-Taxによる申告・青色申告決算書の提出、または電子帳簿保存を利用している |
55万円控除の適用要件 | ・不動産所得または事業所得を得ている ・複式簿記による記帳をしている ・必要書類を添付し確定申告書に青色申告特別控除の適用額を記載している ・期日以内に確定申告書を提出している |
10万円控除の適用要件 | ・55万円控除と65万円控除の要件に該当していない |
詳しくは、国税庁の公式サイト「No.2072 青色申告特別控除」を参考にされてください。
青色申告するべき人
確定申告するとき、青色申告を選ぶとよいのは以下に該当する人です。
- 事業を開始する人
- 白色申告の事業者
- 節税効果を高めたい人
それぞれ説明します。
事業を開始する人
青色申告で確定申告したほうがよいのは、これから新たに事業を始める方です。
これから事業を始めるときに、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を提出しておけば、青色申告による確定申告が可能となります。
仮に初年度が赤字になっても、損失を3年間繰り越しできるため、黒字転換した年の税負担を軽減できます。
白色申告の事業者
青色申告で確定申告したほうがよいのは、既に事業を営んでいるものの、確定申告を白色申告で行っている事業者です。
白色申告で利益が300万円以下なら、以前までは帳簿の作成は不要とされていました。
しかし2014年分からは白色申告でも帳簿作成や請求書などの証憑書類を保存することが必要とされています。
記帳する手間がかかることは白色申告と青色申告、どちらの場合でも同じであるため、メリットの大きな青色申告を選んだほうが合理的です。
節税効果を高めたい人
青色申告で確定申告したほうがよいのは、節税効果を高めたい方です。
最大65万円の特別控除が適用されるなど、白色申告にはない節税効果が青色申告では期待できます。
控除される額が増えれば所得税だけでなく、住民税や健康保険料などの金額も抑えることができるため、非常に有効な節税方法といえます。
まとめ
青色申告は、白色申告には認められていない節税効果の期待できる特典が適用される制度です。
事業所得や不動産所得などは青色申告の対象であり、会社員の給与所得者も給与所得以外の副業で商売をしているときや不動産を貸している場合は、青色申告することができます。
ただし確定申告において白色申告ではなく、青色申告を選ぶときには一定期日までに税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出することが必要です。
起業する方や現在は白色申告の方などで、節税効果を高めたいのなら青色申告をはじめることをおすすめします。