クレジット債権もファクタリングできる?現金化のメリット・デメリットとは

クレジットカード決済は、主に小売業やサービス業で扱われるため、発生した債権もファクタリングで現金化したいと希望する経営者もいることでしょう。

実際、クレジットカード決済で発生した債権は、1か月または2か月先でなければ回収できないため、資金繰りが厳しくなる要因になりかねないからです。

ただ、クレジット債権を現金化することは、後々トラブルになりかねないため注意しておく必要があります。

そこで、クレジット債権もファクタリングできるのか、現金化することのメリット・デメリットについて解説していきます。

クレジット債権とは

「クレジット債権」とは、消費者が代金の支払いでクレジットカード会社等のサービスを利用したことにより、発生する債権です。

商品やサービスを購入した際、その代金を後払いで支払うことができるクレジットカードは、手元に現金がなくても買い物する上で便利なツールといえます。

事業者がクレジットカード会社の「加盟店」となることで、消費者がクレジットカードを使った決済ができるようになります。

そのため小売業や、飲食店経営などのサービス業において、店舗運営やネット通販の決済方法として多く使われています。

店舗やECサイトなどが、クレジットカード会社に対して、売上代金の支払いを求めることができる権利がクレジット債権であるといえます。

自社クレジット債権との違い

「自社クレジット債権」とは、自社の商品やサービスを販売したことにより受け取る代金を、クレジットカード会社など通さず購入者から直接分割で支払ってもらう割賦販売契約を結んだことによる債権です。

通常のクレジット債権は、クレジットカード会社や信販会社を通した上で決済されます。

しかし自社クレジットは、自社の責任で分割払いを承諾するため、貸し倒れリスクを背負った状態での契約です。

顧客がクレジットカードなど保有していない場合、販売機会を逃さないために自社クレジットによる分割払い契約を結ぶこともあるでしょう。

ただ、長期に渡り支払いがされず、滞納状態が続けば「不良債権化」してしまいます。

遅れている入金分に対して、督促をするためには本業の手を止めなければならず、人的コストも発生します。

経営上の負担になりかねないだけでなく、不良債権はバランスシート上の資産に計上されるものの、回収見込みがない資産計上で銀行融資などにおいても不利に扱われます。

そのため自社クレジット債権を決済方法として取り入れる場合には、不良債権化するリスク等も考慮しておくことが必要です。

クレジット決済の問題点

クレジットカードを使った決済方法は、消費者にとって便利なサービスといえます。

利用者の「信用」に基づいて、後払いによるショッピングなどを可能とする決済方法です。

ECサイトでは、カード情報を登録しておくことで、スムーズに決済が可能になるなど利用は普及し続けています。

クレジットカードで決済した消費者は、クレジットカード会社などから1か月分などまとめて請求された分を、一括または分割で支払うことができます。

ただし手元に現金がなくても商品購入が可能となるため、つい使いすぎてしまったり支払いが追いつかなかったりという状態を作ってしまいがちです。

その結果、クレジット決済を導入している事業者は、次の2つの問題が発生しやすくなります

  1. 回収まで時間がかかる
  2. 資金繰りが厳しくなる

それぞれどのような問題があるか説明していきます。

回収まで時間がかかる

クレジット債権は、主に次の回収サイトで売上代金が入金されます。

  • 消費者のカード決済日と同月に売上確定・翌月末入金
  • 消費者のカード決済日の翌月に売上確定・翌々月末入金

上記の場合は、どちらも売上確定から1か月後に入金となります。

しかし、月初にカード決済後、翌月末に売上確定するケースでは、翌々月末に入金されると回収サイトは3か月になります。

現金決済であれば、即日回収できる売上代金が、2~3か月待たなければ入金されないのは資金繰りを厳しい状況へ追い込みます。

資金繰りが厳しくなる

クレジット債権は、回収まで時間がかかるため、資金繰りが苦しくなってしまいがちです。

特に問題となるのはクレジットカード決済を導入した時期といえます。

従来までは現金決済のみの扱いで、毎月1千万円売上を計上していたとします。

その後、クレジットカード決済を導入したことで、現金決済500万円とクレジット債権500万円が発生することになりました。

この場合、導入前は手元に1千万円現金が入金することを目安に資金繰りをしていたのなら、クレジットカード決済を導入したことで手元の資金が不足する月が発生してしまいます。

売掛債権を現金化する方法

クレジット債権も売掛債権といえますが、回収まで一定の時間がかかります。

そのため「ファクタリング」を使って現金化することを希望する事業者もいることでしょう。

ファクタリングとは、売掛債権のうち売掛金を、ファクタリング会社に売却して前倒しで回収する方法です。

銀行融資に頼りがちな中小企業の間で普及している資金調達の方法であり、債権流動化を経済産業省が推奨する傾向もみられるため、注目されつつある手法といえます。

実際、クレジット債権を現金化する場合、クレジットカード会社の信用力が審査対象となるため、与信度は高めです。

クレジット会社の債権の貸し倒れリスクは低いことがその理由といえますが、キャッシュインフローとキャッシュアウトフローのギャップを埋めたいときには活用したい方法といえるでしょう。

小売業や飲食業などでクレジットカード決済がメインの場合、手元の資金が不足しがちといえます。

このような場合でも、ファクタリングを使えばキャッシュ回転率を上げることができます

ファクタリングにおけるクレジット債権の扱い

クレジット債権は、商品やサービスを販売した代金を、クレジットカード会社から受け取る権利です。

売掛金の1つであるため、理論上はクレジット債権もファクタリングの対象といえます。

ただ、クレジットカード決済を導入する際、「加盟店規約」に同意した上で契約を結びます。

加盟店規約には、クレジット債権の取り扱いについて細かい規定があり、債権譲渡に関しても禁止する旨の項目を設けていることがほとんどです。

債権を第三者に譲渡または担保に供しないことが規約に定められていれば、ファクタリングで譲渡することも、担保として融資を受けることもできません。

この「債権譲渡禁止」に関する規定は、企業間取引においても契約内に特約や条項として盛り込まれているケースが多々あります。

ファクタリング会社も、債権譲渡を禁止する上で発生した売掛債権は、買い取ることができませんでした。

【民法改正前】

第466条(債権の譲渡性)

  1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

    しかし2020年4月に民法が改正され、以下の追記がされています。

    【民法改正後】

    第466条(債権の譲渡性)

    1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
    2. 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
    3. 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
    4. 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

      第2項は、債務者が拒否しても債権譲渡を抑止することはできないことを意味するため、ファクタリング会社に譲渡して現金化することもできるといえます。

      さらに当事者が債権譲渡を禁止したり制限したりという旨の意思表示をした場合でも、債権譲渡はその効力を妨げられないとあります。

      債権譲渡禁止に関する法律は、ファクタリングが普及することの妨げになっていたものの、法改正により債権流動化が進まない状況が変わったともいえます。

      ただし民法改正後も、クレジットカード会社は加盟店に債権譲渡を禁じています

      法的には譲渡は認められることであっても、クレジットカード会社が禁止している以上は、ファクタリング会社もリスクの高い債権を積極的に買い取りたいとは考えません

      ファクタリング会社によっては、クレジット債権の買い取りも可能とするケースはあります。

      しかし契約上譲渡が禁止されている債権のため、売却を希望しても買取拒否される可能性はあると留意しておきましょう。

      ファクタリングのメリット

      ファクタリングは、保有する売掛金を期日よりも先に回収できるサービスです。

      取引先に対して請求書を発行し、期日まで入金待ち状態の売掛金を、前倒しで現金化できます。

      クレジット債権も売掛金に含まれるものの、クレジットカード会社が債権譲渡を禁止している以上、積極的に買い取るファクタリング会社は多くないといえます。

      そのため一般的なファクタリングでは、事業者間の取引で発生した売掛金を現金化します。

      そのファクタリングのメリットとして、次の4つが挙げられます。

      1. 最短即日で現金化できる
      2. 赤字・債務超過でも利用できる
      3. 担保や保証人は必要なし
      4. 未回収リスクを回避できる

      それぞれのメリットについて説明します。

      ファクタリングの9つのメリット|利用すべきケースやデメリットも解説

      最短即日で現金化できる

      ファクタリングは、最短で即日に売掛金を現金化できます。

      銀行融資などの場合、多岐に渡る書類の準備や審査に時間がかかるため、すぐに資金を調達することはできません。

      しかしファクタリングでは、提出書類も最低限に抑えられており、売掛先の信用力を重視した審査を行うためスムーズな資金調達が可能です。

      赤字・債務超過でも利用できる

      ファクタリングは、赤字決算や債務超過で銀行融資が通らない状況でも、利用できる場合があります。

      中小企業の約7割は赤字経営といわれており、銀行融資に依存している状況でも、実際には借入れできず悩む経営者も少なくありません。

      しかしファクタリングなら、債務超過や税金滞納などの状況であっても、信用力の高い売掛金を保有していれば現金化できる可能性があります。

      担保や保証人は必要なし

      ファクタリングは借入れによる資金調達ではないため、担保や保証人は必要ありません。

      あくまでも売掛債権を売ってお金に換える資金調達の方法であるため、仮にファクタリングで担保や保証人を求められた場合は、違法業者と判断し契約しないことが大切です。

      未回収リスクを回避できる

      ファクタリングを利用すれば、売掛金の未回収リスクを回避できることがメリットです。

      前倒しで売掛金を回収でき、ファクタリング後に売掛先が倒産した場合でも、未回収リスクはファクタリング会社が負うため、安心して契約できます。

      ファクタリングのデメリット

      事業者の資金繰り改善に役立てることができるファクタリングですが、特に次の2つのデメリットには注意が必要です。

      1. 調達額は売掛債権額まで
      2. 手数料が高め

      それぞれどのようなデメリットがあるのか説明していきます。

      ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

      調達額は売掛債権額まで

      ファクタリングは、売掛金を現金化するサービスです。

      手数料も発生することも含め、調達できる資金の額は売掛債権額面までとなります。

      手数料が高め

      ファクタリングは、銀行融資で支払う利子よりも、手数料が割高です。

      売掛金の未回収リスクはファクタリング会社が負う状態で契約を結ぶため、リスクの高さが手数料に反映されます。

      いつまでファクタリングを利用するのか、事前に決めておくなど計画的な利用が必要です。

      まとめ

      クレジットカード債権は、回収まで時間がかかることで資金繰りの負担になりやすいことがデメリットです。

      そのためファクタリングで早期現金化を検討する事業者もいると考えられますが、クレジットカード会社は債権譲渡を禁止しています。

      民法改正により、債権譲渡禁止特約などが付されている契約の債権でも、譲渡は可能となりました。

      しかし譲渡が禁止されている債権を、好んで買い取りたいファクタリング会社は多くありません。

      もしも売掛債権を現金化したいなら、事業者間で発生した売掛金をファクタリングの対象とすることをおすすめします。