運送業の働き方改革とは、主に「2024年問題」で求められることへの対応といえます。
働き方改革関連法が施行されたことで、運送業でも2024年4月からは、時間外労働の上限規制などの対象となります。
運送業でも売上減少やドライバーの離職が進むといったことが懸念されるといえますが、具体的に何に対応していくべきなのでしょう。
そこで、運送業の働き方改革について、2024年問題で求められる対応や制限されることを解説していきます。
目次
運送業の働き方改革の内容
運送業の働き方改革とは、2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法に基づいた働き方に対応することです。
2024年4月1日以降は、ドライバーの労働時間に上限が課されるなど、今後の働き方を変えていくことは必須といえます。
他にも運送業に関連する働き方改革として、次の5つが挙げられます。
- 時間外労働の上限規制
- 拘束時間の制限
- 休息の確保
- 続運転時間の規制
- 割増賃金の引き上げ
それぞれどのような内容か説明していきます。
時間外労働の上限規制
運送業の働き方改革として、2024年4月からはドライバーの時間外労働の上限が厳しくなります。
自動車運転業務による時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な事情があっても年960時間が限度です。
そもそも労働基準法による法定労働時間は、1日8時間・週40時間までであり、法定労働時間を超えた労働は使用者と労働者の間で36協定を結んでおくことが必要になります。
繁忙期など特別な事情があるときは、特別条項付36協定を結んでおけば上限なく時間外労働も可能でした。
しかし今後は、特別条項付36協定を結んでいても、時間外労働は年960時間までとなります。
拘束時間の制限
運送業の働き方改革として、2024年4月からはトラックドライバーの拘束時間の制限が、以下のとおり変更されます。
- 1日あたりの拘束時間
- 1か月・1年間あたりの拘束時間
- ドライバーの拘束時間の特例
それぞれ説明していきます。
1日あたりの拘束時間
1日あたりの拘束時間は、2024年4月1日から次のとおり変更されます。
- 2024年3月までは1日13時間以内(最大16時間・15時間超は週2回まで)
- 2024年4月から1日13時間以内(最大15時間・14時間超は週2回まで)
ただし宿泊を伴う長距離の輸送については、週2回を限度として16時間まで延長可能です。
1か月・1年間あたりの拘束時間
1か月と1年間の拘束時間は以下のとおり変更されます。
- 2024年3月までは1か月293時間以内・1年3,516時間以内(ただし労使協定を締結すれば1年の間で6か月まで1か月310時間まで延長可能)
- 2024年4月から1か月284時間以内・1年原則3,300時間以内(ただし労使協定を締結すれば1年の間で3,400時間まで延長可能)
ただし1か月で284時間を超えてよいのは連続3か月まで、1か月あたりの時間外労働時間数は100時間未満に留めることが必要です。
ドライバーの拘束時間の特例
さらにドライバーの拘束時間は、次の特例措置が適用されます。
【隔日勤務の特例】
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休息の確保
運送業の働き方改革で、2024年4月からは、ドライバーの休息の確保について以下のとおり変更されます。
- 2024年3月までは8時間
- 2024年4月からは11時間(9時間を下回らないこと)
さらに以下の2つに注意してください。
宿泊を伴う長距離の輸送は、継続8時間以上の休息時間が必要
休息時間が9時間を下回る場合は、運行終了後に連続12時間以上の休息が必要
さらにドライバーには、以下の特例措置が適用されます。
【2人乗務の特例】
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【分割休息の特例】
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連続運転時間の規制
運送業の働き方改革により、2024年4月から連続運転時間は4時間以内になります。
ただしサービスエリアやパーキングエリアに駐停車できないなどの事情があれば、4時間30分まで連続運転が可能です。
さらに運転を中断した場合は、1回10分以上・合計30分以上の休憩時間が必要とされています。
運転中断時の作業については、以下の変更点に注意してください。
- 2024年3月までは運転中断のときに荷積みや荷卸し作業も可能
- 2024年4月からは運転中断のときに荷積みや荷卸しなどの作業は不可
割増賃金の引き上げ
運送業の働き方改革により、すでに割増賃金の引き上げが以下のとおり実施されています。
- 2023年3月までは月60時間を超える部分の時間外労働に対する割増賃金率は25%
- 2023年4月からは月60時間を超える部分の時間外労働に対する割増賃金率は50%
さらに22時から翌日5時(条例で23時から翌日6時の場合あり)までの深夜時間帯での時間外労働は、深夜割増賃金25%が加算されます。
働き方改革による運送業への影響
運送業は労働集約型産業であるため、働き方改革によって様々な影響が及ぶと考えられます。
特にドライバーの労働時間に制限がかかることにより、次の3つの影響が発生することが予想されます。
- 対応可能な荷物量の減少
- 人件費高騰による収益圧迫
- ドライバーなど人員の不足
それぞれの影響について説明していきます。
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対応可能な荷物量の減少
運送業の働き方改革により、ドライバーの拘束時間や時間外労働が制限されることで、対応できる荷物量が少なくなると考えられます。
これまでどおりの荷物量を運ぶことができなくなれば、運送業の売上が減少するのと同時に、ドライバーの収入も少なくなることで離職者を増やしてしまうリスクが高まります。
人件費高騰による収益圧迫
運送業の働き方改革により、ドライバーがさらに減少してしまえば、高い賃金を提示し雇用する必要が出てきます。
ドライバーなどの人件費が高騰することで、収益が圧迫されてしまう可能性は否定できません。
ドライバーなど人員の不足
運送業の働き方改革により、ドライバーなど人員が不足する可能性があります。
ドライバーの労働時間の制限で、以前のように稼げる仕事でなくなってしまえば、ドライバーとして働くことを希望する入職者が減少します。
既存のドライバーについても、基本給を上げることができなければ、離職してしまう可能性もあります。
働き方改革による荷主への影響
運送業の働き方改革による影響は、運送業者のみに及ぶわけではありません。
発注者である荷主にも及ぶことが予想されますが、たとえば次の2つの影響が考えられます。
- 物流コストの増大
- 仕入・販売活動の停滞・遅延
それぞれの影響について説明していきます。
物流コストの増大
運送業の働き方改革により、荷主側の運送コストが増えてしまう可能性があります。
運送業がドライバー確保に向けて人件費を上げれば、その引き上げ分が運賃に反映されます。
運賃が高くなれば負担する運送コストは増えるため、荷主側の顧客に対して提供してきた送料無料サービスなどは、継続できなくなる可能性もあるといえます。
仕入・販売活動の停滞・遅延
運送業の働き方改革により、荷主側の仕入・販売活動が停滞・遅延する可能性があります。
ドライバーが今よりも少なくなれば、運送業が受注できる仕事量も減ってしまいます。
そのため荷主から依頼できる量が変わり、仕入れや商品発送などの販売活動にも影響が及んでしまうと考えられます。
働き方改革による消費者への影響
運送業の働き方改革により、運送業者や荷主にとどまらず、消費者にもその影響は及ぶと考えられます。
消費者に及ぶ運送業の働き方改革の影響として、次の2つが挙げられます。
- 配送料の増加
- 受取日時の指定不可
それぞれの影響について説明していきます。
配送料の増加
運送業の働き方改革により、消費者が負担する配送料は増えると考えられます。
運送業の人件費が高騰し、その分が荷主の配送料へ反映されれば、従来までは消費者に送料無料で提供されていたサービスが有料化される可能性があります。
有料化や配送料が高くなることで、商品購入を控える傾向が高まるなど、日常生活における消費活動に影響が及ぶとも考えられます。
受取日時の指定不可
運送業の働き方改革により、消費者が荷物を受け取る際に、日時の指定ができなくなる可能性があります。
ドライバー不足により、運送業が受注できる仕事量や荷物量が減少すれば、翌日配送や時間指定などに対応できなくなるからです。
受取時間が制限された消費者は、必要なタイミングで荷物を受け取ることができなくなる可能性があります。
運送業に求められる2024年問題への取り組み
運送業では、主に2024年4月1日から適用される働き方改革に対応するために、次の5つに取り組むことが必要です。
- 労働条件の交付と36協定締結
- 就業規則の作成・待遇の見直し
- 勤怠管理の強化
- 輸配送形態の変更
- 最新技術によるDX化導入
それぞれどのような取り組みが必要なのか説明していきます。
労働条件の交付と36協定締結
運送業の働き方改革に向けて、労働条件の交付と労使間による36協定締結が必要です。
労働者が1日8時間・週40時間を超えた法定外労働を行うには、使用者と労働者間での36協定締結が必須となります。
法定外労働が発生する可能性がある場合は、事前に締結しておきましょう。
さらに月45時間・年間360時間の時間外労働の上限を超える労働については、特別条項付きの36協定が必要です。
また、労働条件(賃金・労働時間・その他労働条件など)を明示した書面を交付していないケースもあるようですが、書面交付による明示に違反した使用者は30万円以下の罰金の対象となるため、必ず交付しておいてください。
就業規則の作成・待遇の見直し
運送業の働き方改革に向けて、就業規則の作成と待遇の見直しを行いましょう。
就業規則は、常時雇用する労働者が10人以上の場合は作成が義務付けられています。
また、2024年4月からは、ドライバーの1日の拘束時間は13時間以内となり、時間外労働時間は年960時間が上限です。
すでにドライバーの拘束時間や時間外労働時間がこの上限を超えているのなら、運行計画と残業代ありきの給与形態の見直しが必要といえます。
勤怠管理の強化
運送業の働き方改革に向けて、ドライバーの勤怠管理を強化することも必要です。
勤怠管理の方法は、たとえば紙媒体による出勤簿や日報で自己申告するケースや、デジタルタコグラフを使った管理など様々です。
ただ、紙媒体の自己申告制では、勤務時間が曖昧になってしまうこともあるでしょう。
そもそも申告どおりの勤務だったのか、特に日をまたいだ勤務では勤怠状況を正確に把握しにくいといえます。
しかし勤怠管理の内容は、ドライバーに支払う賃金への反映はもちろんのこと、時間外労働の上限規制を守っているか確認する上でも正確さが求められます。
そのため後に紹介するとおり、デジタルツールなど、勤怠管理を適切に行うことのできるシステムなどを導入することも必要といえます。
輸配送形態の変更
運送業では働き方改革に向けて、輸配送形態を変更することが必要です。
輸配送形態を変更することにより、ドライバーの長時間労働を解消できる可能性があるといえます。
たとえばドライバー1人で長距離輸送のすべての行程を担当してしまうと、長時間働かざるを得ないでしょう。
しかし複数のドライバーでリレー運送することや、幹線輸送と集荷・配達の担当ドライバーを分ければ、1人の労働時間を短くすることができます。
最新技術によるDX化導入
運送業では働き方改革に向けて、最新技術によるDX化を検討しましょう。
デジタルツールを導入することで、現場のDX化が進めば業務効率化を図ることにつながります。
たとえば配車管理をDX化すれば、輸配送と配送計画立案も効率的に進めることができます。
トラック予約システムを導入すると、ドライバーの待機時間短縮にもつながります。
ドライバーの勤怠管理においても、管理システムを導入することで、正確な労働時間を把握できます。
不正や集計ミスをも防ぐことができるため、ドライバーの負担も軽減されるでしょう。
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まとめ
運送業の働き方改革とは、働き方改革関連法に基づいた働き方に対応することであり、特に2024年4月1日から運送業にも適用される制限や変更への対応です。
特にドライバーの時間外労働の規制強化については、運送業だけでなく、荷主や消費者にも影響が及ぶと考えられます。
運ぶことのできる荷物の量が制限されるため、運送業の売上減少で賃金や待遇を見直すこともできず、収入が減ったドライバーの離職が進んでしまう可能性もあります。
2024年4月1日以降は様々な制限などに対応が必要となるため、残り少ない時間の間に、できる対策は行っておくことが必要です。