「融資で保証人なしの制度を利用できれば…」
「お金を借りたいけれど経営者の個人保証を求められた」
など、中小企業や小規模事業者の経営者が金融機関から融資を受けるとき、連帯保証人として経営者個人の保証を求められることが一般的です。
しかし、保証すれば、万一倒産したときには経営者も破産することになるため、連帯保証なしでの借入れが望ましいといえます。
そこで、経営者による連帯保証なしで借入れできる制度について紹介していきます。
中小企業経営者向け!

目次
融資で経営者保証が求められる理由
中小企業や小規模事業者が銀行から融資を受けるとき、経営者の連帯保証人を求められることが一般的です。
なぜ経営者保証が求められるのか、その理由は次の3つと考えられます。
- 会社と経営者を一体として評価している
- 経営者に規律付けするため
- 信用を補完するため
中小企業は大企業のように決算書に関する透明性や客観性も低く、会社と経営者の資産の線引きなどもできていないことがあります。
そのため信用補完のために、金融機関では中小企業などが融資を受ける際には、経営者が人的保証することを求めることがほとんどです。
しかし保証人なしではなく、経営者保証を前提に融資を受けてしまうと、会社が返済できなくなったときには経営者個人が返済義務を負います。
非常に重い責任を背負うことになるため、経営者による思い切った事業展開の妨げや、事業承継に支障をきたす要因になると考えられています。
融資における経営者保証の動き
経営者保証は、思い切った事業展開や早期の事業再生を防げる要因になっており、活力を阻害しているとの指摘もされています。
平成26年2月からは、「経営者保証に関するガイドライン」が公表され運用が開始されたものの、法的な拘束力はありません。
ただし、ガイドラインに沿った場合、次の経営状況の中小企業であれば、経営者が保証なしで融資を受けられます。
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保証人なしの融資制度
銀行独自の責任で、担保や保証人なしで融資を受けることができるプロパー融資のハードルは高いといえます。
ただ、中小企業でも、次の4つの融資制度であれば保証人なしでお金を借りることが可能です。
- 経営者保証改革プログラムの保証
- 日本政策金融公庫の融資
- 地方自治体の制度融資
- 民間金融機関による経営者保証なし融資
それぞれ解説します。
経営者保証改革プログラムの保証
保証人なしで融資を受けることができる制度の1つ目は、「経営者保証改革プログラムの保証」です。
「経営者保証に関するガイドライン」の運用開始から活用促進が推進されても、経営者保証に依存しない融資が浸透しているとはいえない状況が続いていました。
そこで、経営者保証に依存せずに融資を受けられるように、金融庁が経済産業省・財務省と連携して「経営者保証改革プログラム」を策定しています。
民間金融機関による融資について、監督指針の改正により保証を徴求するときの手続を厳格化し、安易な個人保証に依存した融資の抑制につなげるとしています。
さらに「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成・公表の要請を通して、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた意識改革を進めるようです。
なお、創業の際に保証人なしで融資を受けたいときに活用できる「スタートアップ創出促進保証」は、保証限度額3,500万円となっています。
保証対象者は以下のとおりです。
- 創業予定者
- 分社化予定者
- 創業後5年未満の法人
- 分社化後5年未満の法人
- 創業後5年未満の法人成り企業
なお、創業計画書の提出が必要であることと、申込受付時点で税務申告1期未終了の創業者は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが必要です。
日本政策金融公庫の融資
保証人なしで融資を受けることができる制度の2つ目は、「日本政策金融公庫の融資」です。
日本政策金融公庫では保証人に依存しない次の5つの貸し付け制度を推進しています。
- 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
- 挑戦支援資本強化特別貸付
- 経営者保証免除特例制度
- 生活衛生改善貸付
それぞれ解説します。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」とは、小規模事業者が、無担保・保証人なしで資金を借りられる制度です。
商工会・商工会議所・都道府県商工会連合会の経営指導と推薦を受けた商工業者(小規模事業者)が対象で、融資限度額は2,000万円までを無担保・無保証人で借りることができます。
挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」とは、創業・新事業展開・海外展開・事業再生などに取り組む方の財務体質強化や資金の円滑な調達を支援するための制度です。
地域経済活性化に係る事業を行い、所得税など滞納していない事業者で、次のいずれかの融資制度の対象であることが必要となります。
- 新規開業資金
- 新事業活動促進資金
- 海外展開・事業再編資金
- 事業承継・集約・活性化支援資金
- 企業再建資金
上記の融資制度に定める設備資金および運転資金を、無担保・保証人なしで別枠により、融資限度額7,200万円まで借りることができます。
経営者保証免除特例制度
「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度とされている「経営者保証免除特例制度」では、経営者保証を不要とする融資も利用できます。
ただし以下の要件など満たすことが必要です。
- 法人と代表者の方の一体性が解消されていることが確認できること
- 税務申告を2期以上実施していること
- 減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく直近決算で債務超過ではないこと
生活衛生改善貸付
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者で、経営改善のための資金を無担保・保証人なしで借りたいとき利用できる制度が「生活衛生改善貸付」で、融資限度額2,000万円まで借りることができます。
ただし生活衛生同業組合長の推薦を受けることや、常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業は20人)以下の会社または個人であることが必要です。
地方公共団体の制度融資
保証人なしで融資を受けることができる制度の3つ目は、「地方公共団体の制度融資」です。
金融機関が紹介状を受け取り、信用保証協会の保証を得ることができる場合には、審査を経て融資を実行する仕組みです。
自治体から発行される紹介状は、金融機関に融資実行を強制するものではないものの、前向きに審査をしてもらえることがメリットといえます。
金利も低く、長期で安定した資金調達が可能となることや、自治体によって利子の一部を負担してくれることも魅力といえるでしょう。
ただし制度によっては中小企業診断士等の専門家と面談することが必要になることや、自治体・銀行・信用保証協会の3者が関係するため手続に時間がかかります。
自治体によって内容も千差万別であるため、利用するときには自治体や取引金融機関に事前に確認したほうが安心です。
民間金融機関による経営者保証なし融資
保証人なしで融資を受けることができる制度の4つ目は、「民間金融機関による経営者保証なし融資」です。
金融庁の民間金融機関に対する「監督指針」も改正され、2023年4月1日から適用されました。
そのため民間金融機関にも、経営者保証を求める手続の厳格化により、安易に経営者保証に依存しないことや、事業者などが納得できる説明の具体化が求められます。
金融機関が経営者などと個人保証契約を結ぶときには、保証契約の必要性について事業者・保証人に具体的に次を説明し、結果を記録することが必要になっています。
- 保証契約で補完しなければならない不十分な部分
- 保証契約の変更・解除の可能性を高める改善部分
もし説明がないときには上記の内容について詳しく確認しましょう。
まとめ
中小企業や小規模事業者の経営者が金融機関から融資を受けるときには、経営者保証を求められることが一般的です。
保証人なしでお金を借りることを実現させましょう。
もしも経営者保証のもとで融資を受けてしまうと、会社が万一倒産したときには経営者も破産することになります。
リスクを背負った状態では、思い切った経営判断もできず、事業継続における不具合が発生する可能性もあります。
中小企業は資金調達において銀行融資に依存する傾向が高いといえますが、ファクタリングなどお金を借りない方法もあります。
保証人なしで融資を受ける際にも、つなぎ資金としてファクタリングによる資金調達方法の多様化をおすすめします。
中小企業経営者向け!

