売掛金の現金化なら、銀行融資でお金を借りられなくても資金調達できます。
中小企業は大手と違って社会的な信用が高いといえないため、銀行から融資の審査で通らないこともめずらしくありません。
そこで活用したいのが売掛金を現金化する資金調達の方法であり、ファクタリングという金融サービスです。
そこで、売掛金の現金化の仕組みや、対象となる債権について解説します。
中小企業経営者向け!

売掛金の現金化とは
売掛金の現金化とは、期日を迎えていない債権を現金に換えて資金調達する方法です。
一般的にファクタリングと呼ばれる金融サービスであり、事業で発生した売掛金をファクタリング会社に譲渡し、現金化します。
債権の種類
一般的な「債権」とは、相手に特定の行為をさせる権利を意味します。
商取引のおいての「債権」とは、商品やサービスを販売・提供するときに発生する金銭の授受による「請求権」のことです。
この債権には次の5つの種類があります。
- 確定債権
- 仕掛債権
- 給与債権
- 将来債権
- 不良債権
それぞれの債権の内容について説明していきます。
1.確定債権
「確定債権」とは、すでに商品やサービスの販売は完了している取引のうち、いくら入金されるか決まっている未回収の債権のです。
ただし入金額など当初決まっていたものの、後日、納品した商品に不備が見つかったため改修が必要になったときなどは確定債権に含まれません。
2.仕掛債権
「仕掛債権」とは、商品やサービスの発注は受けているものの、まだ販売が完了していない債権です。
例えば見積書などにより金額を提示し、入金額に対する言及はしていても商品やサービスは販売・提供していなければ、入金額が決まっておらず仕掛債権として扱われます。
3.将来債権
「将来債権」とは、継続取引の中で将来的に発生する債権のことです。
いつ商品を提供するのか、代金が入金されるのか決まっていない契約などでも、おおよそ確定できるため将来債権とみなされます。
4.給与債権
「給与債権」とは、勤務先と雇用契約を結ぶことで受け取る「賃金」を債権と捉えた請求権です。
例えば税金や慰謝料などの支払いに問題がある場合で、給与差し押さえなどが行われるときに使われます。
5.不良債権
「不良債権」とは、売掛先が倒産してしまったなどの理由で確定債権が「貸し倒れ」となり、回収不能状態に陥った債権のことです。
確定差遣が不良債権になると、その後、売掛金を回収できる見込みは非常に低くなります。
ファクタリングで対象の債権の種類
ファクタリングの対象は、入金日や入金額が決まっている未回収の「確定債権」のみです。
すでに期日から入金遅れが発生している債権は、未回収であっても対象にはなりません。
確定債権以外の債権の概要
2020年に民法が改正されたことにより、確定債権だけでなく「将来債権」も譲渡可能とされています。
そこで、確定債権以外の債権について次の4つを説明していきます。
- 将来債権の譲渡も可能とされた
- 給与債権は貸金業登録が必要
- 不良債権はサービサーのみの扱い
- 譲渡制限特約付き契約でも譲渡有効
将来債権の譲渡も可能
2020年に改正された民法には、将来発生する債権を譲渡できることが明文化されました。
これまでも判例では将来債権を譲渡することは認められていたものの、明文化はされていませんでした。
しかし債権が流動的に譲渡されれば、中小企業などがスムーズに資金調達できるため、明文化による配慮がされたといえます。
給与債権は貸金業登録が必要
事業者向けではなく一般個人を対象とした「給与ファクタリング」は、売掛金の売買ではなく「貸金」という扱いです。
そのため給与ファクタリングをサービスとして扱う業者は「貸金業」の登録が必要です。
無登録による営業や利息制限法に従わない金利設定は当然認められません。
また、給与債権は労働基準法で厳格に保護されているため、一般事業者向けの売掛債権と同様に論じることも意味をなさないと理解しておくべきです。
不良債権はサービサーのみの扱い
約束通りに支払いが行われず、経済価値が低下した債権が「不良債権」です。
不良債権の買取後、回収ができるのは法務大臣による許可を取得した「債権回収会社(サービサー)」だけとされています。
ファクタリング会社に不良債権の買い取りを依頼しても対応できないため、この場合はサービサーに問い合わせるようにしましょう。
譲渡制限特約付き契約でも譲渡有効
これまでは、債権の譲渡を禁止する「債権譲渡禁止特約」が契約内に付されている場合、債権の譲受人が特約を知っているときや、知らないことに重大な過失があったときにはたとえ債権が譲渡されたとしても「無効」という扱いになっていました。
しかし民法の改正により、債権譲渡禁止特約が付されている契約で債権が譲渡されていても、その譲渡は「有効」とされます。
ただし債権譲渡制限特約付きの契約であることを知っていたときや、重過失が認められる場合には、売掛先はその支払いを拒むことは可能です。
いずれにしても債権譲渡制限特約付きの契約における売掛債権でも譲渡可能となれば、債権の流動性は以前より高くなるといえます。
まとめ
ファクタリングは売掛金の未回収リスクを移転できる方法でもありますが、すべての債権が対象になるわけではありません。
不安に感じるときはファクタリング会社に相談しましょう。
中小企業経営者向け!

