債権譲渡登記の登記所とは?住所の管轄ではない指定法務局を紹介

土地や建物など、すべての不動産には管轄となる登記所が定められています。

管轄の登記所となる法務局(支局・出張所など)は、不動産登記と商業・法人登記のどちらを申請するかで異なります。

たとえば家を購入したときに行う不動産登記であれば、住所となるその物件所在を管轄する法務局で登記を行います。

商業・法人登記であれば、本店所在地などを管轄する法務局で登記を申請することとなるでしょう。

しかし、同じ登記でも債権譲渡登記の場合、債権譲渡登記所に指定されている東京法務局(東京都中野区)で行うことになります。

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債権譲渡登記を行う理由

もし企業経営で事業資金を借入れるとき、返済できなくなったときの担保として、不動産に抵当権を設定して融資を受けることが一般的です。

しかし、担保に差し入れる価値のある不動産を所有していればよいものの、なければ不動産を担保に融資は受けることができません。

そのため、取引先に対する売掛金債権など、不動産ではない資産を担保として借入れを行うこともありますが、その流れにおいて債権譲渡登記を用います。

ファクタリングにおける債権譲渡登記

ファクタリングは、保有する売掛債権を担保として融資を受けるのではなく、売却して現金化する資金調達方法です。

借入れではないものの、2社間での取引の場合、売掛先に通知を行わない代わりに債権譲渡登記を求められることもあります。

債権譲渡登記により、債権が譲渡されたことを公的に証明することが可能となり、第三者への対抗要件に備えることができるからです。

債権譲渡登記を扱う法務局

債権譲渡登記は、住所や所在地管轄の登記所で行いません。

現在、東京法務局のみでの取り扱いとなっています。

窓口申請ができない場合には郵送で利用することとなります。

郵送を利用した場合、受付完了まで日数に誤差が生じます。

ファクタリングのような迅速性を重視した取引では、郵送による申請は不向きといえます。

そこで、債権譲渡登記を要件とするファクタリング会社は、直接、東京法務局に足を運んで申請を行います。

日本に存在するファクタリング会社の9割以上が東京近郊に集中しているのは、東京法務局に直接足を運ぶことの必要性が関係していると考えられます。

債権譲渡登記不要のファクタリング会社が安心

2社間ファクタリングを利用する場合でも、債権譲渡登記を行わずに、未登記または留保という形式で契約できるファクタリング会社もあります。

ただし登記を行わない場合でも、連絡が取れなくなった場合などに備えて、委任状への押印や印鑑証明書の提出などを求められることもあると理解しておきましょう。

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