貸付金をどのように返済してもらうことになるのか、利息を付けるかなどは当事者同士で自由に決めることができますが、課税の取り扱いは誰が貸し手と借り手になるかによって異なります。
では、経営者個人の資金を自分が経営している会社に貸し付けた場合、どのような扱いになるのでしょう。
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利息が適正かによって扱いが異なる
経営者が自らの資金を自身の会社に貸し付けた場合、経営者からみれば法人に対する貸付金となり、法人からみれば役員からの借入金が増えたことになります。
適正利率の範囲であれば問題なし
もし経営者が貸付金の利息を受け取った場合、それが事業として貸し付けたのでない場合や、適正利率の範囲であれば雑所得として扱われます。
適正利率を超えた利息を付けた場合
適正利率を超えた利息を受け取った場合には、所得税法の通達による解釈を参考して考えることが必要です。その内容には、その年分の所得金額の計算上、収入金額とするべき金額について規定がされています。
所得税法の通達では、金銭の貸し付けや提供を無利息または通常の利率よりも低利率で行った場合、通常の利率で計算した利息、または通常の利率で計算した利息の金額と実際に支払う利息の差額に相当する利益としています。
よって、適正利率を越える利息を受け取れば、適正利率を越えた利息分は、給与所得として扱われることになるといえるでしょう。
利息を付けなければ問題ないわけではない
では、利息を付けない場合や、低い利率で計算した利息を付けた場合はどうでしょう。
経営者個人は利益の追求を目的として会社に金銭の貸し付けを行わないことが通常なので、課税関係は生じないといえます。
ただし、経営者が会社に無利息で金銭の貸し付けを行ったことが、経営者の所得税を不当に軽減させると判断されれば、所得税法の同族会社の行為計算否認の規定が適用されることになり課税対象となります。
たとえば利息を支払うことができる優良企業なのに、わざわざ経営者から無利息で借り入れを行うことは不自然ですので、その点は理解しておきましょう。
適正利率の考え方
経営者が会社に金銭を貸し付ける場合に利息を付けるなら、適正利率はどのくらいが妥当な割合か把握しておきましょう。
一般的には、経営者などが貸し付けを行う資金を銀行などの金融機関から借り入れているなら、その融資における利率が適正利率とされます。
もしくは、会社の借入金の平均的な金利で合理的と認められる範囲で利率を決めることになるでしょう。
資金を調達することを考えているなら
このように、自身が経営している会社に対する金銭の貸し付けであっても、適正利率を超えて利息を受け取ることはいろいろと問題が生じる可能性があると理解しておきましょう。
資金繰りが悪化し、事業資金に不足が生じている場合には、経営者からの借り入れではない方法もあります。
もし売掛金を保有しているのなら、ファクタリングなどで入金期日前に現金化することも可能ですので、検討してみるとよいでしょう。