社会保険料は給与から差し引かれる費用ですが、4月から6月に残業を増やすと上がってしまい、手取りが減ると言われています。
国民健康保険と違って、事業者と労働者が半分ずつ負担する保険料が社会保険料です。
そのため労使折半により国民健康保険よりも負担は軽いと考えられがちですが、4月から6月に増やした残業で保険料が上がれば、増やすつもりだった手取りが反対に減ってしまう恐れもあります。
そこで、社会保険料は4から6月に残業すると本当に上がるのか、手取りが減る時期についてわかりやすく解説します。
目次
社会保険料とは
「社会保険料」とは、従業員がケガ・病気・出産・障害・老齢・死亡・失業などにより生活が困難となる事態に遭遇したときに備える保険制度に対する保険料です。
雇用されて勤務先で働いていれば年金保険や健康保険などの社会保険へ加入し、自営業者などは国民健康保険と国民年金へ加入し、それぞれ保険料を支払います。
社会保険料は、事業者と労働者が折半で支払いますが、標準報酬月額をベースに適宜改定されます。
社会保険料とは?種類や計算方法・免除されるケースをわかりやすく解説
標準報酬月額とは
「標準報酬月額」とは、従業員に支払う給与などの報酬を、一定の幅で区分した等級へと当てはめて決める金額です。
健康保険や厚生年金保険など、社会保険料の決定において基準となります。
標準報酬月額の対象になる報酬は、基本給・通勤手当・家族手当・住宅手当・役職手当・残業手当などであり、退職手当・祝い金・見舞金・出張旅費などのように臨時で支給される報酬は含まれません。
賞与については、年4回以上の場合は含まれるものの、年3回以下の賞与などは臨時に支給されると見なされ対象外です。
標準報酬月額は、労働者の1か月分の報酬を一定範囲ごとに等級で区分し、健康保険50・厚生年金保険32で分類された等級へ段階的に割り当てられます。
社会保険料の計算方法
社会保険料は以下の5つの種類に分類されます。
健康保険料 | 従業員とその扶養家族のケガや病気、出産で必要な医療費を補償する健康保険制度に対する保険料(事業者と労働者で折半) |
介護保険料 | 要支援認定や要介護認定を受けた方が介護サービスを利用できる介護保険制度に対する保険料(事業者と労働者で折半) |
厚生年金保険料 | 老後の生活を補償する年金制度に対する保険料(事業者と労働者で折半) |
雇用保険料 | 労働者の雇用や生活の安定を補償するための雇用保険制度に対する保険料(事業者と労働者がそれぞれ負担) |
労災保険料 | 就業中の事故によるケガや病気を対象とした労働災害保険制度に対する保険料(全額事業者の負担) |
それぞれの社会保険料の計算方法について解説します。
社会保険料の計算方法は?負担割合や控除・ボーナスにおける対応を解説
健康保険料
「健康保険料」は、以下の計算式で算出できます。
健康保険料(給与) = 標準報酬月額 × 健康保険料率 健康保険料(賞与) = 標準賞与額 × 健康保険料率 |
「健康保険料率」は、加入する健康保険組合で異なります。
たとえば協会けんぽの東京支部の保険料率は、2024年3月から9.98%となっています。
詳しくは、全国健康保険協会のホームページ「都道府県毎の保険料額表」で確認できます。
また、「標準賞与額」には上限があり、健康保険では毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額を573万円までとしています。
厚生年金保険料
「厚生年金保険料」は、以下の計算式で算出できます。
厚生年金保険料(給与) = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 厚生年金保険料(賞与) = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 |
現在の「厚生年金保険料率」は18.3%です。
「標準賞与額」には上限があり、厚生年金保険の場合は1か月あたりの支給額(同月に2回以上支給したときは合算額)が150万円までとされています。
介護保険料
「介護保険料」は、以下の計算式で算出できます。
介護保険料(給与) = 標準報酬月額 × 介護保険料率 介護保険料(賞与) = 標準賞与額 × 介護保険料率 |
介護保険料率は健康保険組合の種類や事業所所在地で異なり、協会けんぽの2024年3月からの介護保険料率は1.60%です。
第1号被保険者(65歳以上)は、給与から天引きされません。
第2号被保険者(40~64歳)は、給与から健康保険料と一緒に差し引かれます。
65歳になる前の月までは健康保険料で支払いますが、65歳になった月から市町村へ納めることが必要です。
雇用保険料
「雇用保険料」は、以下の計算式で算出できます。
雇用保険料(給与) = 毎月の給与支給額 × 雇用保険料率 雇用保険料(賞与) = 賞与支給額 × 雇用保険料率 |
残業手当や通勤手当など、各種手当を含む毎月の給与支給額が保険料算出の基準となります。
雇用保険料率は事業の種類で異なるものの、たとえば一般の事業の2024年4月から2025年3月の保険料率は、事業主負担1000分の9.5・従業員負担1000分の6です。
詳しくは厚生労働省の「令和6年度の雇用保険料率について」を参考にしてください。
労災保険料
「労災保険料」は、以下の計算式で算出できます。
労災保険料 = 全従業員の1年分の賃金総額 × 労災保険料率 |
「労災保険料率」は、事業の種類で1000分の2.5から1000分の88までの範囲で分けられます。
労使折半ではない保険料のため、事業者が全額負担します。
詳しい労災保険料率は、厚生労働省の「令和6年度の労災保険率について」を参考にしてください。
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額を決定するタイミングは、主に以下の3つです。
- 資格取得時決定
- 定時決定
- 随時改定
それぞれ説明します。
資格取得時決定
「資格取得時決定」とは、新規の雇用で決める標準報酬月額のことを示します。
入社時に決定される標準報酬月額を決めるための前提となる金額であり、入社時点で合理的に見積もった1か月あたりの報酬の支給見込額です。
そのため入社日時点の報酬を月額で換算した額が基準となります。
資格取得時決定の標準月額報酬の適用期間は、以下のとおりです。
1~5月末までに資格を取得した場合 | その年の8月まで |
6~12月末までに資格を取得した場合 | 翌年8月まで |
適用期間を過ぎた後は、定時決定で標準月額を見直します。
定時決定
「定時決定」とは、毎年1回、7月1日時点で在籍している労働者の、4から6月分の給与額をもとに行う標準報酬月額の見直しです。
4月から6月に残業をすると、社会保険料の負担が増えると言われているのは、この定時決定が4月・5月・6月に支給する給与を基準に、同年の9月からの標準報酬月額を決めることに関係しています。
定時決定では、基本給以外にも住宅手当や通勤手当など、社会保険料の対象である各種手当を含む支給額で見直します。
決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されることになるため、基準となる4月から6月の給与は少ないほうが社会保険料を抑えることにつながるでしょう。
随時改定
「随時改定」とは、昇給や降給などで固定的賃金が変動し、基本給や各種手当などが大きく変わったときの見直しです。
固定的賃金が変更された後の3か月間の給与平均から算出した標準報酬月額と、現状の標準報酬月額に、2等級以上差が発生したときは随時改定による見直しを行います。
定時決定を待つことなく、たとえ年度途中でも標準報酬月額が変更されることが特徴であり、変更した標準報酬月額は昇給(降給)発生から4か月目以降に適用されます。
社会保険料が増えるメリット
4月から6月に残業を増やすと、標準報酬月額が上がることで社会保険料負担が重くなり、9月からの手取りが少なくなってしまいます。
しかし、社会保険料が増えることにより、以下のメリットがあると考えられます。
- 手当金が増える
- 年金額が増える
- 国保よりも納付負担が軽くなる
それぞれのメリットを説明します。
手当金が増える
社会保険料が増えることで、医療保険(健康保険)で給付される手当が増えます。
主に増える手当金として挙げられるのは、傷病手当金と出産手当金です。
まず傷病手当金は、ケガや病気で勤務先を休んだため、十分な報酬を受けることができないときに休業中の生活を補償します。
手当が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月であり、支給日額は以下で計算されます。
支給日額 = 支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2 |
上記の計算式からわかるとおり、標準報酬月額が大きいほど受給額が増えます。
次に出産手当金は、出産のために勤務先を休んだ時の支給される手当金です。
出産の日以前42日目(多胎妊娠は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間に支給されます。
支給日額は以下のとおりです。
支給日額 = 直近12か月間の標準報酬月額平均額 ÷ 30日 × 3分の2 |
この計算式からわかるとおり、標準報酬月額が高いほど支給される手当金も増えます。
年金額が増える
社会保険料が増えることで、将来受け取る年金額が増えます。
厚生年金の加入者は、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金などの年金を受け取ることができますが、いずれの年金額も加入期間中の標準報酬月額をもとにして計算します。
そのため標準報酬月額が高い期間があるほど、年金額は多く支給されるといえます。
国保よりも納付負担が軽くなる
社会保険料が増えることで、国保よりも保険料の納付負担が軽くなると考えられます。
国民健康保険料は、社会保険料のように労使折半ではなく、全額自己負担することが必要です。
そのため国民健康保険や国民年金の保険料を支払っている個人事業者が、社会保険へ加入することになった場合には、保険料の納付負担が軽減される可能性はあります。
社会保険料が増えるデメリット
社会保険料が増えることにより、以下のデメリットがあると考えられます。
- 保険料負担が重くなる
- 高額療養費の自己負担額が上がる
それぞれのデメリットを説明します。
保険料負担が重くなる
社会保険料が増えることにより、保険料負担は重くなります。
標準報酬月額は、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料の算定基準であり、40歳以上では介護保険料も支払うことが必要です。
そのため標準報酬月額が上がれば、すべての社会保険料が高くなるため、収入は増えたものの手取り額は少なくなるといった事態も起こりえます。
高額療養費の自己負担額が上がる
社会保険料が増えることにより、高額療養費の自己負担額が上がります。
高額療養費とは、医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えたときに、超えた額を支給する制度です。
健康保険に設けられている制度であり、該当する月に支払う医療費が年齢や所得で決められた自己負担額を超えとき、超えた額は還付を受けることができます。
ただし高額療養費の自己負担額の算定には標準報酬月額が関係するため、標準報酬月額が増えれば自己負担額も多くなってしまいます。
社会保険料を管理するポイント
社会保険料の負担を無駄に高めないためにも、以下の適切に管理するポイントを押さえておきましょう。
- 予算管理を計画的に行う
- 勤労状況を正確に記録する
- 定期的にレビューを実施する
それぞれ説明します。
予算管理を計画的に行う
社会保険料を適切に管理するために、予算管理を計画的に行いましょう。
支給する給与や賞与と関連するため、計画的に予算管理をすることが重要です。
年間の予算と毎月の支払いを計画的に行うことで、予期しない負担を避けることができるでしょう。
勤労状況を正確に記録する
社会保険料を適切に管理するために、勤労状況を正確に記録しましょう。
主に給与や勤務時間に基づいて保険料は変動するため、勤労状況を正確に記録・更新することで、支払いが過剰なったり不足したりといった事態を防ぐことができます。
定期的にレビューを実施する
社会保険料を適切に管理するために、定期的にレビューを実施しましょう。
経済状況や法改正などで、社会保険料の計算方法や保険料率が変わることはめずらしいことではありません。
そのため定期的に社会保険料の管理に関するレビューを行い、必要に応じて調整することが大切です。
まとめ
社会保険料は、標準報酬月額の算定期間の4月から6月までの3か月間に、多く残業をすれば負担が重くなります。
4月・5月・6月に支給する給与を基準に、同年の9月からの標準報酬月額を決めることに関係しています。
決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されるため、算定期間である4月から6月は残業を増やさないほうが社会保険料を抑えることにつながります。
ただし社会保険料の負担が増えることで、給付金などが増えるメリットもあるため、デメリットばかりではないと理解しておきましょう。