中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)とは、個人事業者や中小企業が万一に備えて加入する中小機構の共済制度です。
加入しておくことで、条件を満たせば無担保・無保証人・無利子で共済金の借入れが可能となります。
支払う掛金は全額損金または必要経費として計上できるため、節税効果も見込めることがメリットといえます。
先行きが不透明な中で、資金調達や節税対策に悩む事業者は少なくありませんが、安定した経営に役立つ制度として加入しておくとよい制度が中小企業倒産防止共済制度です。
そこで、中小企業倒産防止共済制度について、経営セーフティ共済の加入条件やメリット・デメリットを紹介します。
目次
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは
「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」とは、取引先が倒産したことにより経営困難に陥ったり連鎖倒産したりといったことのないように、中小企業などを支援する制度です。
独立行政法人中小機構によって設けられた制度で、時代に応じた支援を受けることができるように、貸付限度額や共済事由の拡大なども定期的に内容は見直されています。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は以下のとおりです。
項目 | 詳細 |
掛金 | 月額 5千円から20万円までの範囲(5千 円単位) |
積立限度額 | 積立限度額 総額800万円まで |
納付方法 | 預金口座振替 |
税法上の取り扱い | 法人の場合は損金計上が可能、個人の場合は必要経費に算入可能 |
毎月の掛金は、5千円から20万円まで5千円単位で自由に設定できます。
支払った掛金は、法人であれば全額損金算入、個人事業者は必要経費として計上できるため、節税対策にもつながります。
積立限度額は最大800万円までとなりますが、毎月の掛金はいつでも増額・減額することができるため、設定した支払い額の負担が重いと感じたときには減らすことも可能です。
共済金を借入れたときには、6か月間、掛金の払い込みを止めることもできます。
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達したときも掛止めが可能です。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の種類
中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)には、次の2種類の貸付制度があります。
- 共済金
- 一時金
それぞれの貸付制度について説明します。
共済金
中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)の制度の1つ目は、取引先が倒産して売掛債権などが回収できなかったときに、無利子で借入れできる「共済金」です。
納付掛金の10倍の範囲(最高8千万円)で、被害額相当までが借入限度額となっています。
50万円から8千万円まで、5万円単位で借りることができるため、状況に応じて資金を調達できます。
また、共済金の返済期間は6か月の据置期間を含め、借入額により5~7年の範囲で設定されます。
6か月の据置期間の後、以下のとおり均等分割で毎月返済します。
- 返済期間5年…54か月
- 返済期間6年…66か月
- 返済期間7年…78か月
一時金
中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)は、取引先が倒産していなくても無担保・無保証人で一時金を借入れできます。
一時貸付金は、事業資金が必要なときいつでも利用できるため、資金繰りに役立てることも可能です。
借入限度額は解約手当金の95%までとなり、30万円以上を5万円単位で借入れができます。
利率は金融情勢によって決定され、返済期間は1年間となります。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入条件
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入条件は以下のとおりです。
- 事業者であること
- 1年以上事業継続していること
- 中小企業者であること
それぞれの条件を説明します。
事業者であること
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入条件として、事業者であることが前提となります。
個人事業者と中小企業を対象とした制度であるため、企業組合・協業組合・事業協同組合・事業協同小組合・商工組合なども対象に含まれます。
1年以上事業継続していること
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入条件として、個人事業者と中小企業のどちらの場合でも、1年以上事業を継続していることが必要です。
中小企業者であること
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入条件として、業種ごとの以下の資本金または出資金の総額、常時使用する従業員数の要件を満たす中小企業者であることが必要です。
業種 | 資本金または出資金の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業・建設業・運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入できないケース
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入要件を満たしていても、次に該当する場合には加入できません。
- 住所や主たる事業を繰り返し変更し、継続的に事業が運営されていることが確認できない場合
- 事業の経理内容が不透明な場合
- 所得税や法人税など税金を滞納している場合
- 既存の借入れ(共済金・一時貸付金)を滞納している場合
- 中小機構の共済金・一時貸付金・早期償還手当金・解約手当金の返還請求を受けているのに返還していない場合
- 中小機構から共済契約を強制解除されて1年未満の場合
- 共済金や一時貸付金を不正に借入れようとして1年未満の場合
- すでに共済契約者である場合
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリット
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入には、以下の5つのメリットがあります。
- 取引先倒産で借入れできる
- 一時貸付金を利用できる
- 節税効果がある
- 掛金を増減できる
- 解約手当金が受けとれる
それぞれのメリットについて説明します。
取引先倒産で借入れできる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットとして、取引先倒産により迅速に借入れができることが挙げられます。
取引先が倒産したことで、回収不能になった債権や前渡金の返還が求められた場合、無利子・無担保で借入れができます。
なお、共済金の借入れが認められる取引先の倒産とは、以下に該当するケースです。
共済金借入れが認められる取引先の倒産の例
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上記に該当した場合でも制度を活用することにより、資金繰り悪化の防止と連鎖倒産リスクを軽減できることはメリットといえます。
会社倒産と会社破産の違いとは?方法や手続の流れをわかりやすく解説
一時貸付金を利用できる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットとして、取引先が倒産したとき以外にも、事業資金の一時貸付金を利用できることが挙げられます。
12か月以上掛金納付月数があり、運転資金や設備資金などに使う目的で資金が必要であれば、納付期間に応じて無担保・無保証人で最大95%を借入れできます。
色々な理由で事業資金が不足したときに備えることができるメリットがあります。
節税効果がある
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットとして、毎月支払った掛金を確定申告において損金または経費として算入できるため、節税効果が見込めることが挙げられます。
税負担を軽減し、経営資源を有効活用することにつなげられることはメリットです。
掛金を増減できる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットとして、毎月の掛金を自由に増減できることが挙げられます。
掛金月額は、5千円から20万円までの範囲で自由に選択し、経営状況に応じて柔軟に増やすことも減らすこともできます。
解約手当金が受け取れる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットとして、解約手当金が受け取れることが挙げられます。
自己都合の解約の場合でも、12か月以上の掛金を納めていれば、掛金総額8割以上を戻してもらえます。
40か月以上納めている場合には、掛金全額が戻ってくる仕組みです。
ただし12か月未満では掛け捨てとなるため注意しましょう。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリット
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は万一のときに事業資金を借入れできる安心の制度である反面、以下のデメリットには留意が必要です。
- 事業年数1年未満は加入できない
- 掛金上限は800万円までである
- 12か月未満で掛け捨てになる
- 40か月未満で元本割れする
- 解約手当金は課税される
- 有利子の借入れになる
それぞれのデメリットについて説明します。
事業年数1年未満は加入できない
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットは、起業1年未満など事業年数が1年以上でなければ加入できないことです。
ただし個人事業を法人化した場合において、個人事業者で継続1年以上の事業実績があれば、法人成りから1年未満のケースでも加入できます。
掛金上限は800万円までである
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットとして、個人事業者と中小企業のどちらも掛金上限は800万円までであることが挙げられます。
ただし掛金が800万円に達したときには、任意解約により解約手当金を受け取る出口戦略ができます。
掛金上限や出口戦略を考慮した上で、最適な選択を行うことが求められるでしょう。
12か月未満で掛け捨てになる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットとして、掛金月数が12か月未満は掛け捨てになることが挙げられます。
任意解約だけでなく、みなし解約や中小機構から強制解約の措置を受けた場合も同じです。
40か月未満で元本割れする
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットとして、原則、40か月未満で解約した場合の解約手当金が元本割れしてしまうことが挙げられます。
みなし解約の解約手当金は、36か月以上の掛金納付月数で100%支給されます。
ただしみなし解約は、個人事業者の死亡や法人解散・分割に伴う解約となるため、狙うことは困難です。
そのため制度加入の際には、40か月以上は掛金を納めることを前提にすることが望ましいといえます。
解約手当金は課税される
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットとして、解約手当金は雑収入扱いとなるため課税されることが挙げられます。
解約手当金を受け取っても課税対象となり、次年度の税負担が重くなれば納税資金がなく資金繰りを悪化させる恐れがあるため、解約のタイミングや出口戦略も検討した上での加入が必要です。
有利子の借入れになる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットとして、無利子で借りても借入後に借入額の10分の1相当が掛金総額から控除されるため、実質的に有利子と変わらないことが挙げられます。
仮に1千万円を借りたときには、掛金控除として100万円が差し引かれます。
共済金の借入限度額は被害相当額または掛金総額10倍相当額のどちらか少ない額となるため、掛金総額100万円で最大1,000万円を借りると掛金総額は0円となってしまいます。
まとめ
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産したときに無利子・無担保で事業資金を借りることができます。
納めた掛金は全額損金算入または経費計上が可能であるため、節税効果も期待できる制度です。
取引先が倒産しなくても一時貸付金を利用できるため、有益な制度といえるものの、出口戦略など検討した上での加入が望ましいといえます。
制度活用で売掛債権が未回収状態に陥ってしまったときの対策として使うことはできますが、未回収リスクを防ぐことはできません。
売掛金を前倒しで現金化できるファクタリングなら、売掛債権をファクタリング会社に売却すると同時に、未回収リスクも移転されるため回避につながります。
取引先の倒産による売掛債権の貸し倒れに備えるなら、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)以外にファクタリング利用も検討することをおすすめします。