ファクタリングを行ううえで注意しなければいけないのが二重譲渡です。二重譲渡の法的な問題について知らずに、行ってしまうケースは少なくありません。気が付かずに二重譲渡を行ってしまっている場合もあります。
今回は、ファクタリングで注意するべき二重譲渡について詳しく解説します。
目次
二重譲渡って何?
ファクタリングにおける二重譲渡とは、複数のファクタリング会社に対して自社の売掛金を譲渡することです。それぞれの会社から代金を受け取ることができるため、一見すると魅力的であるように思えます。
しかし、二重譲渡には様々な法的なリスクを伴います。ほとんどのファクタリング会社は、契約時に二重譲渡を禁止しているため、どれだけ資金繰りに困っていたとしても決して行ってはいけません。
二重譲渡を行ってしまうと、今後のファクタリング会社の利用に関して様々な弊害が生まれてしまいます。信頼を損なわないためにも、絶対に行わないようにしましょう。
二重譲渡はなぜ起こるの?
そもそもですが、二重譲渡はなぜ起こってしまうのでしょうか。主な理由を2つ紹介します。
- 売主が利益を目的にして故意に行う
- 売主が二重譲渡を知らずに行う
売主が利益を目的にして故意に行う
二重譲渡が起こる理由として考えられるものの1つは、高い売却金を得るために売主が意図的に行うケースです。そもそも、ファクタリング会社を利用する際に、相見積もりを取るケースは珍しくありません。
基本的には相見積もりを取ったとしても、利用するファクタリング会社は1社に定める必要があります。しかし、魅力的な条件を複数提示された場合は、断りきれずに二重譲渡を行ってしまうケースが少なくありません。
目先の利益に目が眩んでしまうと、結果として大きな損失を招くリスクがあります。どのような状況であっても、二重譲渡を行わないようにしましょう。
万が一、二重譲渡を行うと買主から損害賠償請求をされてしまいます。会社としての信用も大きく損なうことになるため細心の注意が必要です。
売主が二重譲渡を知らずに行う
売主が二重譲渡を行ってはいけないものだと知らない可能性もあります。この場合は、売主には落ち度はないといえるでしょう。
しかし、落ち度の有無にかかわらず、二重譲渡は避けるべき行為です。場合によっては、損害賠償請求される可能性もあります。そのため、ファクタリングの利用を検討しているなら、十分に調べたうえで利用することをおすすめします。
二重譲渡には防止策が設けられている
二重譲渡が行われてしまうと企業にとっては債権がどちらにあるのかが不明瞭になります。法律上、債務者がどちらの債権者に対して債務の履行を行うのか不明確になり、契約の内容が不明瞭になってしまいます。
このような事態を防ぐために、一般的にはファクタリングを利用するときには債権の登記が行われています。登記とは権利の所在を法的に保障する仕組みのことで、不動産の取引などで債権者を明確にする際にもよく行われています。
登記が行われていれば、新たに債権を譲渡したとしても先に登記を行った者にのみ債権が移転します。このような仕組みで二重譲渡を防止することも可能です。
まとめ
二重譲渡が発覚すると企業からの信用がなくなってしまい、継続して取引を行うことができなくなってしまいます。債権に関するトラブルはファクタリング企業からの信用を得ることもできなくなってしまうので、ファクタリングの利用も難しくなる場合があります。
軽い気持ちで二重譲渡を行うと、自社が不利益を被ることになりかねません。ファクタリングを行う際は、二重譲渡にならないよう注意しましょう。