ファクタリングを行ううえで注意しなければいけないのが二重譲渡です。
法的な問題について知らずに行われるケースも少なくなく、気がつかずに二重譲渡を行っている場合もあります。
そこで、ファクタリングの二重譲渡について簡単に紹介します。
中小企業経営者向け!

二重譲渡とは
ファクタリングにおける二重譲渡とは、複数のファクタリング会社に対して自社の売掛金を譲渡することです。
それにより、複数のファクタリング会社から代金を受け取ることができてしまいます。
ファクタリング契約時の二重譲渡は当然禁止されています。
二重譲渡が発生するケース
二重譲渡が発生するケースは以下の2つです。
- 故意に行われるケース
- 知らずに行われるケース
故意に行われるケース
二重譲渡が行われるのは、高い売却金を得るために売主が意図的に行うケースです。
複数社から相見積もりを取ったとしても、利用するファクタリング会社は1社に定める必要があります。
しかし、魅力的な条件を複数提示された場合に、断りきれずに二重譲渡するなどです。
二重譲渡は会社としての信用も大きく損なうことになるため行ってはいけません。
知らずに行われるケース
既に売却した債権であることを忘れ、別のファクタリング会社に譲渡すると、二重譲渡になってしまいます。
しかし落ち度の有無にかかわらず、二重譲渡はしてはいけない行為です。
損害賠償請求される可能性もあります。そのため、ファクタリングの利用を検討しているなら、十分に調べたうえで利用することをおすすめします。
二重譲渡は行ってはいけない
二重譲渡が行われてしまうと、債権の所有が誰にあるのか、契約の内容が不明瞭になってしまいます。
このような事態を防ぐために、ファクタリング利用時に債権譲渡登記を求められることも少なくありません。
登記が行われていれば、新たに債権を譲渡したとしても先に登記を行った者が債権の権利を得ていると判断されます。
まとめ
二重譲渡が発覚すると企業からの信用がなくなってしまい、継続して取引を行うことができなくなります。
債権に関するトラブルがあれば、今後のファクタリングの利用も難しくなると考えられるため、軽い気持ちで二重譲渡を行わないようにしてください。
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