債権譲渡における契約書に収入印紙を貼る必要はある?

債権を譲渡する場合には、もとの債権者と新しい債権者との間で債権譲渡契約を結ぶことになります。このときに作成されるのが債権譲渡契約書ですが、印紙税はどのような扱いになるのでしょう。

 

そもそも債権や債権譲渡契約とは?

債権譲渡契約とは、債権者が保有している債務者に対する債権について、同一性は失わせることなく、債権譲受人に権利を移す契約のことです。

もともと債権を保有していた譲渡人と、その債権を受け取った譲受人との間で結ばれる契約となります。

債権とは、特定の債権者がある債務者に対し、一定の給付など行為を要求することができる権利を指しています。

 

印紙税が課税される課税文書

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。この文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

  • 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられる20種類の文書のうち、いずれかに該当すると判断できる課税事項の記載があること
  • 当事者同士で課税事項を証明する目的により作成された文書であること
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定で、印紙税を課税しないとされる非課税文書ではないこと

債権譲渡契約書は課税文書に該当するか

債権譲渡に関する契約書は、もとの債権者と新しい債権者が連署して作成する形となることが一般的に用いられています。

債務者の承諾についても証明する契約書になっているものもありますが、いずれも債権譲渡契約が成立したことの証明になるものです。

よって、印紙税法の第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に含まれることになり、印紙税の課税対象であるといえるでしょう。

 

電子契約なら印紙税はかからない?

なお、印紙税は課税文書を作成した際に、作成者が納税義務を負うものです。ただ、この「作成」とは課税文書を調製することに留まらず、課税文書になる用紙などにその内容を記載し、行使することです。

そのため、紙の債権譲渡契約書は印紙が必要ですが、電子契約の場合には印紙税は不要ということになります。

2社間取引でも電子契約は可能か

たとえば債権を譲渡する取引となるファクタリングなどで債権譲渡契約書が作成される場合、大手銀行の子会社など一部のファクタリングは電子契約・決済サービスで行われるため、印紙税はかからないことになります。

ただ、大手銀行の子会社などが扱うファクタリングは3社間取引に限られるため、取引先に知られず2社間で取引を行いたいのなら、独立系のファクタリングを専門とするファクタリング会社に依頼することになります。

そのためファクタリングにおいては一般的に印紙税が課税されるものだと考えていた方が良いのでしょう。