ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払われる予定期日よりも先に代金を現金化することで資金を調達する方法です。
しかし売掛債権は現物資産とは違い目に見えない財産のため、すでに売却されているのにもかかわらず、また別のファクタリング会社に売るといった二重譲渡を行おうとする方もいます。
債権の二重譲渡は犯罪行為!
もし二重譲渡が行われた場合、その債権は誰が権利を持つのか証明することができず、買い取ったファクタリング会社にとっては大きな痛手となってしまいます。
そもそも二重譲渡は詐欺罪に該当することとなり、刑事事件として告訴される可能性もありますので行わないことはもちろん、取引先からも信用を失うことになるためその後の取引にも悪影響であると理解しておきましょう。
目に見えない債権を架空設定するケースまで!
ファクタリングで二重譲渡が行われるのは、売掛債権が目に見えない資産であるからです。
その性質を悪用し、架空の売掛債権をファクタリング会社に売却しようとする行為もみられます。
ありもしない取引を作り上げ、売掛債権を保有しているようにみせかけるため、
- ・請求書の偽造・捏造
- ・決算書や試算表の粉飾
などを行い、ファクタリング会社に持ち込んで騙そうとします。
さらに悪質なケースになると、取引先と共謀して架空の売掛債権を作成し、ファクタリング会社から調達した資金を分け合おうとするケースもあるのです。
しかし、そもそも発生していない売掛債権のため、設定した売掛金の入金期日には当然、ファクタリング会社にその代金が入金されることはありません。
何らかの方法で入金する代金の準備ができれば嘘がバレることもないでしょうが、もともとお金がなく二重譲渡や架空債権という形で資金を調達しているので準備できるわけもなく、結局は詐欺行為が発覚することになり罪に問われてしまいます。
ファクタリング会社が詐欺行為のリスクを回避するため行うこと
そこで、ファクタリング会社ではこの二重譲渡の被害を防ぐため、契約を結ぶ際には債権譲渡登記を行うこともめずらしくなりません。
架空の売掛債権を買い取ってしまわないために、売掛先の信用力を重視した審査も行われます。
ただ、本来、ファクタリングは中小企業などがスムーズに資金を調達できるためにできたサービスなので、その仕組みを利用して悪用することは利用する側のモラルの問題であり、行ってはいけない行為です。
騙して資金を調達してもすぐに資金繰りは悪化する!
仮に二重譲渡や架空債権などで資金を調達できたとしても、その後、ファクタリング会社が回収する段階になれば嘘が発覚し、代金の支払いもできず刑事告訴の対象となる可能性があります。
罪に問われることになれば、社会的な信用を失うことになり、事業も継続できなくなってしまうでしょう。一時的な誘惑にまけて罪に問われる行為を行わないようにしてください。