債権譲渡の契約書とは?扱いや印紙税の必要性を簡単に紹介

債権譲渡の際には、元の債権者と新しい債権者との間で債権譲渡契約を結びます。

このとき、作成する債権譲渡契約書について、印紙税やその扱いを説明します。

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債権譲渡契約とは

債権譲渡契約とは、債権者が保有している債務者に対する債権を、同一性はそのままで債権譲受人へ権利を移す契約です。

もともと債権を保有していた譲渡人と、新たに債権を受け取った譲受人との間で契約を締結します。

債権とは、特定の債権者がある債務者に対し、一定の給付など行為を要求することができる権利です。

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印紙税が課税される課税文書

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。この文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書です。

  • 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられる20種類の文書のうち、いずれかに該当すると判断できる課税事項の記載があること
  • 当事者同士で課税事項を証明する目的により作成された文書であること
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定で、印紙税を課税しないとされる非課税文書ではないこと

債権譲渡契約書の扱い

債権譲渡に関する契約書は、もとの債権者と新しい債権者が連署して作成します。

債務者の承諾も証明する契約書になっているものもあり、いずれも債権譲渡契約が成立したことの証明になります。

そのため、印紙税法の第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に含まれることになり、印紙税の課税対象であるといえます。

電子契約の印紙税

印紙税は課税文書を作成した際に、作成者が納税義務を負います。

「作成」とは課税文書を調製することに留まらず、課税文書になる用紙などにその内容を記載し、行使することです。

そのため、紙の債権譲渡契約書は印紙が必要ですが、電子契約の場合に印紙税は必要ありません。

たとえば、売掛債権を譲渡する取引であるファクタリングにおいて、大手銀行の子会社など一部のファクタリングであれば電子契約・決済サービスで行われます。

債権譲渡契約書の作成においては、印紙税はかかりません。

ただし、大手銀行の子会社などが扱うファクタリングは、基本的に3社間取引に限られます。

取引先に知られない2社間で契約したい場合は、独立系のファクタリング会社に依頼しましょう。

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