債権譲渡の際には、元の債権者と新しい債権者との間で債権譲渡契約を結びます。
このとき、作成する債権譲渡契約書について、印紙税やその扱いを説明します。
中小企業経営者向け!

債権譲渡契約とは
債権譲渡契約とは、債権者が保有している債務者に対する債権を、同一性はそのままで債権譲受人へ権利を移す契約です。
もともと債権を保有していた譲渡人と、新たに債権を受け取った譲受人との間で契約を締結します。
債権とは、特定の債権者がある債務者に対し、一定の給付など行為を要求することができる権利です。
資金繰りのお悩みを解決!まずは相談してみる
印紙税が課税される課税文書
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。この文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書です。
|
債権譲渡契約書の扱い
債権譲渡に関する契約書は、もとの債権者と新しい債権者が連署して作成します。
債務者の承諾も証明する契約書になっているものもあり、いずれも債権譲渡契約が成立したことの証明になります。
そのため、印紙税法の第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に含まれることになり、印紙税の課税対象であるといえます。
電子契約の印紙税
印紙税は課税文書を作成した際に、作成者が納税義務を負います。
「作成」とは課税文書を調製することに留まらず、課税文書になる用紙などにその内容を記載し、行使することです。
そのため、紙の債権譲渡契約書は印紙が必要ですが、電子契約の場合に印紙税は必要ありません。
たとえば、売掛債権を譲渡する取引であるファクタリングにおいて、大手銀行の子会社など一部のファクタリングであれば電子契約・決済サービスで行われます。
債権譲渡契約書の作成においては、印紙税はかかりません。
ただし、大手銀行の子会社などが扱うファクタリングは、基本的に3社間取引に限られます。
取引先に知られない2社間で契約したい場合は、独立系のファクタリング会社に依頼しましょう。
中小企業経営者向け!

