PMGブログ

2019.05.10 / 最終更新日:2019.05.10

10連休明けの資金繰り・資金調達はお気軽にご相談下さい。

10連休が終わり皆様、いかがお過ごしでしょうか?

今年のゴールデンウィークは過去最も銀行が混む時期であり、企業も大型連休を前に支払いを早めたり、その逆に資金の関係で支払い遅らせたりと、資金を調達するために右往左往する時期ではないでしょうか?

それに加えてこれから本格的に梅雨入りします。
建設業界の方々にとっては嫌な時期ですよね。
連日の止まない雨の為工事が遅れがちになったり、足場が悪くて怪我人を出してしまって労災を使わなくては行けなくなったりと、企業にとって様々なマイナスがあると思うんです。

いままではこのような事態の場合多くの企業様は労働時間を増やしたり、人材を多く雇用して帳尻を合わせてきたかと思いますが、いまのご時世はそうはいきません。
現在厚生労働省による働き方革命が推進されています。
これにより労働基準法の見直しがされ、企業にとっていままで当たり前だったことが当たり前じゃ無くなってきているのが現状です。

例えば
労働時間についてです。
これまではある程度の残業は当たり前だったと思いますが、労働基準法の見直しにより今よりより一層労働時間に厳しくなりました。
ある企業は退社時間になると一斉に会社の電気が消灯します。

あと少し時間があれば…
少し頑張れば1日で終わるような作業も終わらなくなります。
またこれを無理に処理しようとすると予定より多くの人材を確保しなくてはなりませんので、企業にとってはデメリットになってしまうと思います。

こうした積み重ねによりいつかは予算オーバーとなり企業は資金ショートに陥ります。

他にも給料の支払いです。

現在の労働基準法では「給料は毎月最低1回支払うこと」と「一定日に支払う」ということは決められています。

日本企業で圧倒的に多いのは25日払いです。

月末払いにしてしまうと毎月支払日がバラバラになってしまう、25日なら毎月やってくるのでわかりやすいし処理がしやすいなどの理由もあるようです。

では万が一給料の支払いが遅れるとどうなるのか。

大変な事態に陥ります。

未払賃金が発生すると労基法上のペナルティーとして支払い命令が出されます。

これに従わなければ会社のお金や資産を差し押さえになってしまいます。

さらには原則として30万以下の罰金にもなりかねません。

給料の支払いは決して遅れてしまってはいけないのが当たり前の事となっています。

しかし、最近の労働基準局の相談ごとの多くがこの給料の未払いの相談らしいです。

年々増え続けているとか…

ちょっとした入金のズレが会社にとって命取りになる危険性も…

 

しかし、このような事態に陥る前に事前に対策を練っていれば何も問題はありません。

こんなご時世だからこそ、弊社はお客様のニーズに合わせたご対応を実施しています。

現在日本では、ほとんどの企業がお仕事をして、そのお金が実際に手元にくるのは締めた日から数えて30日後の翌月です。

ファクタリングはお客様の売掛金がお支払いの原資になるため、資金ショートが予測されるまえにお手元に現金化が可能なのです。

連休明けの資金繰りでご相談をいただければ対応可能です。

遠慮なくご連絡願います。お待ち申し上げます。

ピーエムジー株式会社
営業部1課
平川 圭一郎