PMGスタッフブログ

2020年04月16日

新型コロナウィルスが及ぼす影響と対応

この度はピーエムジーブログをご覧いただきありがとうございます。

 

いつのまにやら世間は様変わりしている今日この頃でございます。

いつかこの新型コロナウイルスが終息し安全に生活できる日を祈っております。

 

新型コロナウイルス

それは昨年度の12月、中国湖北省武漢市で発生し、今年の1月にウイルスが発見されました。

当時ニュース番組で報道されているのを見ても特別気を留めることもなく今の世界の現状は想像できませんでした。

 

現在では世界規模で多くの方が感染し、亡くなってしまった方も大勢いらっしゃいます。

その数は日を増すごとに増えております。

 

新型コロナウイルスの怖いところは『無症状の人が多い』ということであり、

感染しても10人に8人が重症化しない、まったく症状がない人もいるぐらい。

 

そして10人に2人の方はまるで無症状、コロナに感染していないよーという日常から突然生きるか死ぬかというレベルまで一気に重症化してしまうということです。

 

さらに感染した10人の内2人ほどの人は、周りの人々に感染させる環境にいると推測されています。

 

自分が感染してることにも気が付かない人、つまり他人に感染させてしまう脅威を自分が持っていることに気が付かない人が多くいるということです。

 

現在日本国内では、新型コロナウイルスの感染者数は増え続けており、

新型コロナウイルス収束の見通しが立たない状況が続いています。

感染拡大を抑制するには、人と人との接触を断ち、移動を制限するしかない。

いわゆる自粛であると考えられております。

 

だが仕事はどうする?

 

当然だが人の動きが止まるということは、経済が止まるということ。

 

いつも憂鬱になる朝の満員電車も今は席に座ることができます。

 

新幹線の利用者も激減している、その影響でお土産であるうなぎパイが生産休止に追い込まれています。

 

買い物に行きたくてもコロナ休業をしている百貨店など小売販売店も多くあります。

 

コロナ不安により現在施行中の工事中止や現場を閉めてしまうという建設業者も出てきました。

 

コロナ不況で多くの従業員を解雇したタクシー会社もあります。

 

外国人観光客の減少や外出自粛による個人消費が落ち込み、外国人観光客が激減した奈良では、鹿せんべいがもらえなくなった鹿たちがエサを求めて街中にも出没し、植え込みの草などをかじるようになってるみたいです。

 

コロナによる経済危機は人だけでなく動物にまで波及しているのかもしれません。

 

過去の経済危機

経済危機というのは過去にもありました。

例えば2008年のリーマンショック。

 

リーマンショックは金融業界が発端となり最初に大手企業、

そこから下請けなどの中小企業へと影響が拡大していくトップダウン型であった。

だが末端の国民への波及が本格化する前に

各国政府などの対策により回復の兆しが見えた。

おかげで国民全体が困窮するような事態にはならなかった。

 

コロナによる経済危機

しかし、今回のコロナショックは大手企業よりも国民一人ひとりのレベルから破綻し始めている、

ボトムアップ型といえる。

外出自粛の要請により人びとが外食や買い物に出かけず、消費が落ち込んでいる。

 

業種指定で自粛要請があったナイトクラブやバーをはじめとする飲食業は小さな個人営業の店も多く一度資金ショートが起こってしまえば立ち直れないだろう。

 

飲食店に人が行かないから飲食店は仕入れを控えて高級食材も余っているみたいです。

あのクロマグロの価格も暴落している。

 

その他にも、プロ野球の開幕延期やJリーグが中断、大相撲は無観客、など多くにマイナスな影響を与えております。

給付金について

この現状に対し、中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円の給付。

収入が減少した世帯に対して現金30万円の給付といった対策はすごく興味深いものでありました。

 

中小企業支援も日本政策金融公庫が行っている、

新型コロナウイルス感染症特別貸付や信用保証協会が行っているセーフティネット

保証4号(5号)があります。

 

中小企業コロナ支援としては雇用者を守ることも大切。

企業に対して『雇用調整助成金』というものもあります。

 

今回自粛にともないテレワークという言葉も多く使われています。

このテレワークに関しても中小企業テレワーク助成金があります。

 

このようにコロナ経済対策としての中小企業政策はたくさんあり、紹介した他にも多数あります。

 

ただし、実行されるまでにどのくらいの時間がかかってしまうのかというところであります。

 

資金調達の方法はたくさんある。無金利での銀行融資や国の助成金制度、各自治体が行っている融資や助成金制度。今だったら資金調達しやすいと考える経営者も多くいるだろう。

 

ただ、みなさんは数ある資金調達方法の中で1番実行スピードが早い種類は何かご存知だろうか?

 

それはファクタリングである。

 

借入とは違う。

短期 資金調達ではあるがつなぎで利用してほしい。

資金調達コストはかかるが実行スピードは抜群である。

逆に今だからこそ使えるのはファクタリングではないのか。

 

毎日コロナのことばかり、うんざりという方もいるかもしれませんが、

外出を控えネットで買い物をすることにより配送業者はとにかく忙しい。

配送業者の方は自粛できません。

 

私達は普段考えないことを今、考えなければならないと思います。

普段とは違う日常、なくなって気づいたこと。

このコロナの渦のど真ん中で戦っている医療従事者や電気ガス水道などのインフラ事業、

ネットで買い物をし、届けてくれる配送業者今だからこそ感じられるのは感謝の気持ちだと思います。

 

感謝と恐怖は一緒に感じることはできないという話を聞きました。

感謝の気持ちを感じているあいだはコロナに恐怖は感じない。

 

新型コロナウイルスの出現は歴史的な転換点となると思います。

これを機に古い体質は淘汰されこの新型コロナウイルス終息を迎えるときどのような世界になっているのか、

 

今だからこそできること、考えることができること、

いつもと違うから気付けることを大切にしていきたいと思っております。

 

長くお付き合いくださりありがとうございます。

皆様が健康で素晴らしい人生が送れることを願っております。

 

営業1課

石井

 

[各種コロナ支援概要]

信用保証協会

『セーフティネット保証4号』

保証協会が100%保証してくれる事業融資

危機関連保証と併用可能。

 

(認定基準)

指定地域で1年間以上事業を継続して行っている AND

最近1ヶ月の売上高または販売数量が前年同月比20%  AND

その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高または販売数量などが前年同期比20%以上減少が見込まれる

 

『セーフティネット保証5号』

保証協会が80%保証してくれる事業融資

危機関連保証と併用可能。

業種指定がある。

 

(認定基準)

最近3ヶ月の売上が前年同期比で5%以上の減少 OR

製品などの原価の内20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること

 

『危機関連保証』

大震災やリーマンショックといった危機の時に全国の全業種を対象に行う融資制度

き関連保証はセーフティネットと別枠のためセーフティネットと危機関連保証を併用が可能。

保証協会が100%保証してくれる。

 

(認定基準)

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

AND

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

※信用保証協会のセーフティネット4号(5号)、危機関連保証を受けるためには、まず本店所在地の市区町村役場で認定を受ける必要があります。

 

日本政策金融公庫

『新型コロナウイルス感染症特別貸付』

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に状況が悪化している方を対象にした融資

(認定基準)

最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期比と比べ5%以上減少している

 

※業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合

最近1ヶ月の売上が、過去3ヶ月の平均売上高より5%以上減少している

OR

最近1ヶ月の売上が、令和元年12月の売上高

より5%以上減少している

OR

最近1ヶ月の売上が、令和元年10月から12月の平均売上高より5%以上減少している

 

実質無利子での融資を受けるには売上高20%以上の減少が基準となる

 

『衛生環境激変対策特別貸付』

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

 

(認定基準)

新型コロナウイルス感染症により、衛生水準の維持向上に著しい支障が生じている飲食店営業者、喫茶店営業者、旅館業営業者であって、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来たし、今後も売上高減少が見込まれること

AND

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること

 

業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること

OR

中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

 

 

『雇用調整助成金』

事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

(認定基準)

通常であれば雇用保険に6ヶ月以上加入者が条件だが今回のコロナ休業補償により

被保険者でなくても加入6ヶ月未満でも対象となる。

 

(助成率)

中小企業5分の4      大企業3分の2

解雇等を行わない場合は

中小企業10分の9    大企業4分の3

 

(受給できる金額)

上限8,330円

(計算の仕方)

まず前年度に支払った給与総額を算出

次に1人あたり(1日あたり)の平均給与額を算出

休業手当を算出

休業手当に助成率を乗じた金額が助成金としてもらえる。

例)

給与総額4500万

従業員9人

 

1人あたり(1日あたり)の給与平均額

4500万÷9人÷365日=13,698円

 

休業手当の算出(休業手当は平均賃金の60%以上)

13,698円×60% =8,218円

 

助成金の算出

8,218円×4÷5=6,574円

8,218円×9÷10=7,390円(解雇等を行わない場合

 

『持続化給付金』

現在検討中詳細は未定4月の最終週を目処に確定させ、公表予定(4/15現在)

 

特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金を支給する制度

 

(認定基準)

新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少していること

 

資本金10億円以上の企業を除きフリーランスを含む個人事業主や医療法人、農業法人、社会福祉法人、NPO法人など、会社以外の法人についても対象

 

(給付額)

法人は200万円、個人は100万円

(昨年1年間の減少分が上限)

 

(売上減少分の計算方法)

前年の総売上 ー (前年同月比×-50%)×12ヶ月

 

『納税猶予制度』

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。

 

(認定基準)

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降、1カ月程度の間に、収入が前年同期比で約2割減った事業者が対象

 

(対象となる国税)

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限の税金であり、消費者や取引先から預かった消費税に加え、法人税、個人事業主の所得税など、税務署に自ら納税額を申告して支払うほぼすべてが対象。

 

これらのうち、既に納付期限が過ぎている未納の国税についてもこの特例を利用できる。

 

(注意点)

納税を1年猶予しても納付は免除になるということではない。2021年の納付時に2年分の税負担が生じることになります。

 

(固定資産税について)

固定資産税は赤字でも納付するが、今回は特例である。21年度の課税で、収入が3カ月間で前年同期比30%以上減った場合は半額になり、50%以上減ったら全額免除する。

 

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