売掛債権には時効が存在しています。時効が来てしまえば、回収できなくなってしまいます。予定していた入金がない、ということになってしまい資金繰りに困ってしまうような自体も考えられるわけです。
そこで注目すべきは売掛債権の時効自体を消滅させる方法です。売掛債権の回収権利を保持するためにはどういったことが必要なのでしょうか。
そもそも売掛金の時効の期間とは?
・1年から最大で5年間
実は商品やサービスによって時効の年数は異なっているのです。最短で1年間となっており、最大で5年間となっています。5年間の時効であれば長期的に回収の機会が続くことになりますが、仮に1年間となるとい時効まであっという間です。早めに対策を実施しなければなりません。
【売掛債権の時効期間の詳細】
・運送代、宿泊費、飲食店系の売掛債権・・・1年間
・弁護士報酬、商品の売買代金系の売掛債権・・・2年間
・医者の診療報酬、工事の設計、施工等の工事代金系の売掛債権・・・3年間
・以上以外の取引における売掛債権・・・5年間
※商法や民法より
売掛債権の時効を中断させる方法
1.売掛債権を認めさせる
2.差し押さえや仮差し押さえ、または仮処分を実施する
3.裁判所で訴訟提起などを実施する
・債務の承認について
売掛債権があると売掛先が認めれば時効がいちおうは消滅します。たとえば「売掛金の支払いは申し越し待って欲しい」と売掛先が提案してきたら、売掛債権があるということを認めていることになります。それだけでも売掛債権の時効を消滅させることにつながるわけです。
・差し押さえや仮処分について
裁判所の手続きになります。
手間がかかってしまいますし、費用も発生してしまいますが時効にストップを掛けることが可能です。
・売掛債権を裁判で請求する
裁判所で訴訟提起を実施することで時効をストップします。
手間もかかれば費用も発生するので、その点は理解した上で実施しなければなりません。
時効は消滅しないが6ヶ月間の猶予期間を貰う方法
・催告を実施する
催告ですが、要は「売掛債権の支払いを請求する」ことを指しています。
催告を行ってから6ヶ月間は猶予期間が生じつのです。時効間近であった場合は、時効期間が6ヶ月間伸びることになり、その期間に様々な対策を講じることも可能です。
催告に関しては、内容証明郵便で実施しましょう。裁判を行う時に催告した事実が大きな役割を果たしてくれることもあります。