約束手形の銀行持ち込みによる現金化の方法を解説!早期資金化はできる?

一般的には掛け売りという形で、その支払いは後日という場合が主流ですが、手形を使った取引もまだまだ行われています。

では、振り出された手形を受け取った場合、どのような流れで現金化され、手元に資金として入金されるのでしょうか。今回は約束手形の銀行持ち込みによる現金化の流れについて説明します。また、早期に資金化できるかについても解説します。

約束手形や裏書手形とは?

手形はお金に代わる役割をするもので、企業間取引で利用される有価証券です。商取引では、後日支払いを約束する掛取引が広く行われているものの、手形による取引が行われることもあります。

手形のうち、約束手形は、手形の支払期日に代金を支払う約束で発行される手形です。約束手形を受け取ることで、手形の額面金額を受け取る権利が発生します。

また、裏書譲渡といって交付を受けた約束手形を他者に譲渡することも可能です。手形の裏面に譲渡人の署名と譲受人の名称が記載された手形、つまり裏書譲渡がされた手形を裏書手形といいます。

手形は、銀行に残高がなくても交付できることから、交付者の資金繰りの調整には有効な手段です。一方、原則として手形を受け取った者は支払期日まで現金化できません。

そこで、債権のある取引先に手形を裏書譲渡することで早期の現金化を図れます。しかし、裏書手形には担保的効力があります。裏書した手形について、本来の支払人が期日に支払えなかった場合、裏書人(手形を譲渡した者)が支払う義務を負うことに注意しましょう。

約束手形を銀行に持ち込んで現金化する流れ

商取引で広く行われている掛取引は、信用取引の一種であり、販売者と購入者の2社間で成立する取引です。

一方、約束手形は銀行を介して取引を行う点が大きく異なります。約束手形を現金化する際には銀行への持ち込みが必要です。銀行持ち込みによる現金化のパターンは主に3つです。

  1. 指定の銀行で現金化する流れ
  2. 別の銀行で現金化する流れ
  3. 手形割引で早期に現金化する流れ

それぞれについて解説します。

指定の銀行で現金化する流れ

約束手形の現金化は、原則として以下の流れで行われます。

  • 振出人が期日までに入金を行う
  • 支払期日が到来したら受取人は指定の銀行に赴く
  • 銀行で約束手形を呈示する
  • 現金に引き換えられる

まず、約束手形の振出人(手形を交付して期日に支払う義務を負う人)は、支払の期日までに指定の銀行に入金します。

約束手形は支払期日が到来すると現金化できるようになりますが、原則として受取人は、手形記載の指定の銀行で手続きしなくてはなりません。手形は呈示することによって指定された銀行で現金に引き換えられます。

指定銀行での手続きは、約束手形の振出人と受取人の物理的距離が離れていなければ実行しやすいでしょう。

別の銀行で現金化する流れ

距離の問題などで受取人が指定の銀行での手続きが難しいときは、別の銀行に手形の取り立てを依頼して現金化する方法があります。現金化の流れは次のとおりです。

  • 取引のある銀行の窓口に約束手形を持っていく
  • 銀行に取引を委任する
  • 委任を受けた銀行は行内または手形取引所で決済する
  • 依頼人の銀行口座に入金される

別の銀行に取り立てを依頼すると、指定の銀行で現金化するのとは異なりすぐに現金化できません。

手形交換所に手形が持ち込まれるケースが多いことや、その日に手形交換所に持ち込まれるとは限らないことなどから、余裕をもって銀行に依頼することが求められます。少なくとも3営業日ほどは見ておくべきでしょう。委任する銀行への取立手数料の支払いも必要です。

手形割引で早期に現金化する流れ

約束手形を支払期日よりも前に現金化する手形割引といわれる方法もあります。銀行に約束手形を持ち込み、所定の審査後に手形を譲渡する方法です。

法人の場合、印鑑証明書のコピーや登記事項証明書(商業謄本)の書類を用意する必要があります。個人が利用する際は、身分証明書や印鑑証明書のコピーが必要です。

手形割引は手形の譲渡にすぎないため、不渡りのリスクが残ります。裏書譲渡と同様に支払いが実行されないときは、譲渡人(もともとの約束手形の所有者)が代わりに銀行へ支払わなければなりません。手形割引を利用する際は、手数料として割引料も発生します。

約束手形は支払期日の何日前からいつまでに持ち込む?

手形割引を利用せずに、原則的な方法で約束手形を現金化する場合は、手形の支払期日以降でないと銀行に持ち込めません。

一方、手形割引を利用するときは、手形の支払期日前の持ち込みとなります。手形割引に支払期日の何日前から持ち込めるなどの制限はありません。ただし、支払期日までの期間が長いほど割引料が多くかかります。

約束手形の支払期日が過ぎてしまったら

約束手形に記載された支払期日を過ぎても、支払期日を含め3営業日以内であれば銀行で現金化できます。3営業日を超えたときは銀行で現金に引き換えられなくなりますので注意しましょう。

なお、銀行での引き換えが不可になっても約束手形自体の効力は残ります。3営業日を超えて現金化ができなくなったら、取引先に支払期限が過ぎて受け取れない旨を伝えましょう。取引先と直接現金でやり取りをするなど、別の受取方法を提示してもらいます。

約束手形の現金化は2026年を目途に変わる

政府は、2026年度末を目途に紙の約束手形や小切手を電子化していく方針を示しています。原則は現金での支払いを推奨しているものの、電子的決済サービスへの移行も認める内容です。

紙の約束手形と同じ支払手段には、電子記録債権があります。取り立てや保管の業務が不要で、紛失や盗難の心配がないのが特徴です。

まとめ

手形は売掛金とは異なり、請求書を発行して売掛先から口座に代金が送金されるのを待っていればよいわけではありませんので、取引先から受け取った場合には管理や手続きをしっかり行うように注意してください。

なお、債権の早期資金化の方法には、手形割引の他にファクタリングがあります。ファクタリングは、売掛債権を買い取ってもらうことにより早期に現金化する方法です。

ファクタリングは、手形の譲渡である手形割引と違い債権の買い取りであるため、不渡りのリスクは負いません。

PMGでは、売掛債権資金化による資金調達をサポートしています。資金繰りにお困りの際はお気軽にご相談ください。